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中間市在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業について

ページID:0020780 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

中間市在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業について

 在宅で人工呼吸器を使用している方が、停電時にも生命を維持するうえで必要となる電源を確保するため、非常用電源の購入費用の一部を助成します。

対象者

(1)中間市内に住所を有すること。
(2)在宅において、TPPV(気管切開下陽圧換気)により人工呼吸器を使用している方、または常時NPPV(非侵襲的陽圧換気)等により人工呼吸器を使用している方。
 ただし、医療機関等に入院中の方及び障がい者施設や高齢者施設等(特別養護老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等を含む)に入所中の方は対象外です。
※対象者と住民基本台帳上の同一世帯員(対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者に限る)に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外です。
(3)対象となる用品と同程度の性能を有する用品を所持していない方。

対象となる用品、性能、助成基準額

 
種目 性能要件 耐用年数 助成基準額
正弦波インバーター発電機 ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機のうち、定格出力が850VA以上のもの 15年 130,000円
蓄電池(ポータブル電源)

蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置のうち、定格出力が300W以上のもので、

かつ、人工呼吸器等の72時間の電源確保が可能となるもの

6年 130,000円
  1. 市の助成決定前に購入した用品や他の給付制度の対象となった用品は対象外です。
  2. 疑似正弦波(矩形波、補正正弦波)の製品は対象外です。
  3. 日本語の取扱説明書が添付されていないといけません。
  4. 用品の維持に要する経費(ガソリン、カセットガスやエンジンオイル等の購入費や点検・整備費等の費用)は、助成の対象外です。
  5. 附属品については、その附属品がないと当該用品が機能しない場合に限り、助成対象です。

自己負担額

 
市民税課税状況等 自己負担額

課税世帯

購入に要する経費の1割
非課税世帯・生活保護受給世帯 0円

※購入にかかる費用が助成基準額を上回る場合、その差額は全額自己負担となります。

申請方法

申請から助成金支払いまでの流れは以下のとおりです。

 (1) 購入する用品を選定
 (2) 販売店に見積書の作成を依頼((1)で選定した用品の見積書を作成してもらう)
 (3) 必要書類を揃えて市へ助成の申請
 (4) 助成の決定(市から申請者へ交付決定通知書と助成券を送付)
 (5) 用品の購入(販売店から用品を購入し、代金を支払い納品)
 (6) 必要書類を揃えて市へ助成金の請求
 (7) 助成金額の確定
 (8) 助成金の支払い(請求時に指定した口座へ助成金を振込み)

(注)上記(6)及び(8)については、用品の販売店が代理で行うことができます。代理請求及び受領が可能かどうかについては、販売店にご確認ください。

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