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中間市総合会館使用料の収納事務受託事業者を指定しました
中間市総合会館の使用料の収納について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定により収入金の徴収 事務を次のとおり委託したので、法243条の2第2項の規定によりお知らせします。
収納事務受託事業者の指定について (PDFファイル:47KB)
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中間市総合会館の使用料の収納について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定により収入金の徴収 事務を次のとおり委託したので、法243条の2第2項の規定によりお知らせします。
収納事務受託事業者の指定について (PDFファイル:47KB)