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中間市再犯防止推進計画

ページID:0008488 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

策定の背景

 再犯の防止等の推進に関する法律(再犯防止推進法)において,地方公共団体は,再犯の防止等に関し,国との適切な役割分担を踏まえて,その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し,及び実施する責務を有すること(第4条第2項),都道府県及び市町村は,国の再犯防止推進計画を勘案して,当該都道府県又は市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(地方再犯防止推進計画)を定めるよう努めなければならないこと(第8条第1項)が定められています。

中間市再犯防止推進計画

 犯罪をした者等の中には、安定した仕事や住居がない者、薬物やアルコール等への依存のある者、高齢で身寄りがない者など地域社会で生活する上で様々な課題を抱えている者が多く存在します。そのような者の再犯を防止するためには、刑事司法手続の中だけでなく、刑事司法手続を離れた後も、継続的にその社会復帰を支援することが必要と考えられます。

 このことを踏まえ、中間市では再犯を防止する取組として、令和5年3月に策定しました第3期中間市地域福祉計画・中間市地域福祉活動計画に包含する形で、中間市再犯防止推進計画を策定しております。

中間市再犯防止推進計画 (PDFファイル:643KB)

第3期中間市地域福祉計画・中間市地域福祉活動計画はこちら

 

外部リンク

再犯の防止等の推進に関する法律(再犯防止推進法)(総務省ホームページ)<外部リンク>

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