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介護予防・日常生活支援総合事業

ページID:0001016 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業とは、65歳以上の方々を対象に介護予防を目的とした事業です。介護保険の認定を受けていなくても、一人ひとりの生活に合わせたサービスを利用することができます。

サービスの種類

利用できるサービスには、次の2つがあります。

訪問型サービス

日常生活上の行為を自身で行うことが難しい場合に、ホームヘルパー等による調理や掃除、洗濯などの生活援助や、入浴、食事等の身体介護等の支援を行います。

通所型サービス

デイサービスに通い、入浴や食事などの日常生活上の支援や、生活機能向上、身体機能向上のためのサービス等の支援を行います。

対象者

要支援1・2の認定を受けた人、または地域包括支援センターが実施する基本チェックリストを受けて、総合事業の対象者と判定された人

費用

所得に応じて、1割~3割の負担があります。

事業所一覧

※令和6年6月1日現在

事業所向け通知

事業所指定に係る各種申請書等

訪問型サービス・通所型サービス共通

訪問型サービス事業所

指定を希望する月の2ヶ月前の末日までに申請書類を提出ください。

(例)令和6年6月1日付指定を希望の場合、令和6年4月30日までに申請書類を提出。

なお、申請書類の提出については窓口への持参とさせていただきます。事前に介護保険課給付係(093-246-6283)にご連絡ください。

【訪問型】申請書類一式 (その他のファイル:354KB) ​

通所型サービス事業所

指定を希望する月の2ヶ月前の末日までに申請書類を提出ください。

(例)令和6年6月1日付指定を希望の場合、令和6年4月30日までに申請書類を提出。

なお、申請書類の提出については窓口への持参とさせていただきます。事前に介護保険課給付係(093-246-6283)にご連絡ください。

【通所型】申請書類一式 (その他のファイル:515KB)

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