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介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業とは、65歳以上の方々を対象に介護予防を目的とした事業です。介護保険の認定を受けていなくても、一人ひとりの生活に合わせたサービスを利用することができます。
サービスの種類
利用できるサービスには、次の2つがあります。
訪問型サービス
日常生活上の行為を自身で行うことが難しい場合に、ホームヘルパー等による調理や掃除、洗濯などの生活援助や、入浴、食事等の身体介護等の支援を行います。
通所型サービス
デイサービスに通い、入浴や食事などの日常生活上の支援や、生活機能向上、身体機能向上のためのサービス等の支援を行います。
対象者
要支援1・2の認定を受けた人、または地域包括支援センターが実施する基本チェックリストを受けて、総合事業の対象者と判定された人
費用
所得に応じて、1割~3割の負担があります。
事業所一覧
※令和6年6月1日現在
- 訪問型サービス現行相当 (PDFファイル:81KB)
- 訪問型サービスA (PDFファイル:59KB)
- 通所型サービス現行相当 (PDFファイル:66KB)
- 通所型サービスA (PDFファイル:56KB)
事業所向け通知
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について
- 処遇改善加算及び特定処遇改善加算実績報告書の提出について
- 総合事業における事業所評価加算について(通所型サービス事業所)
- 介護予防・日常生活支援総合事業における新型コロナウイルス感染症の影響による休業の取扱について
事業所指定に係る各種申請書等
訪問型サービス・通所型サービス共通
訪問型サービス事業所
指定を希望する月の2ヶ月前の末日までに申請書類を提出ください。
(例)令和6年6月1日付指定を希望の場合、令和6年4月30日までに申請書類を提出。
なお、申請書類の提出については窓口への持参とさせていただきます。事前に介護保険課給付係(093-246-6283)にご連絡ください。
【訪問型】申請書類一式 (その他のファイル:354KB)
通所型サービス事業所
指定を希望する月の2ヶ月前の末日までに申請書類を提出ください。
(例)令和6年6月1日付指定を希望の場合、令和6年4月30日までに申請書類を提出。
なお、申請書類の提出については窓口への持参とさせていただきます。事前に介護保険課給付係(093-246-6283)にご連絡ください。