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介護職員等ベースアップ等支援加算
令和4年度に介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書をすでに提出している事業所が、令和4年10月以降から、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合に提出する計画書の提出が必要になります。
介護職員等ベースアップ等支援加算の概要
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月9日閣議決定)を踏まえ、令和4年2月から令和4年9月までの介護職員等支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、令和4年10月以降について臨時の報酬改定が行われ、介護職員等の収入を3%程度(月額9,000円程度)引き上げることを目的として、処遇改善加算及び特定処遇改善加算に加え、ベースアップ等支援加算により基本給等の引き上げによる賃金改善を図るための制度として、新たに創設されました。
この制度は介護職員の更なる処遇改善を進めるものですが、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとされています。
国からの通知
ベースアップ等加算の対象となる職員及び算定要件
対象となる職種
介護職員
注1.事業所の判断により、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められています。
算定要件
「ベースアップ等要件」及び「処遇改善加算要件」のいずれも満たす必要があります。
ベースアップ等要件
介護職員及びその他の職員のそれぞれについて、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
処遇改善加算要件
処遇改善加算1~3のいずれかを取得していること。
※注2.介護職員処遇改善加算を未取得の場合
介護職員処遇改善加算を未取得の場合は、ベースアップ加算と同時に介護職員処遇改善加算に係る計画書の届出を行うことで算定が可能です。
対象事業所
中間市への届け出が必要な事業所の種類は次のとおりとなります。
地域密着型サービス事業所
中間市のみなし指定を受ける地域密着型サービス事業所についても届け出が必要です。
介護予防・日常生活支援総合事業第1号サービス事業所
計画書の提出については指定権者ごとに必要で、都道府県や政令市中核市等から訪問介護、通所介護の指定を受けた事業所で、その事業所が中間市の総合事業の指定を受けている場合については、中間市にも計画書を提出する必要があります。
提出書類
既に介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算を算定しており、令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を希望する場合
処遇改善計画書(別紙様式2-1 別紙様式2-4)
様式:処遇改善計画書<外部リンク>
参考:処遇改善計画書 記入要領<外部リンク>
処遇改善計画書 記入例<外部リンク>
※注3.総合事業の指定を受ける事業所の「基本情報入力シート」の入力について
処遇改善計画書の「基本情報入力シート」の事業所一覧には、必ず総合事業の指定権者ごとに記載をお願いします。
※注4.賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合の取り扱いについて
経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で事業の継続を図るため介護職員の賃金水準を引き下げることが必要になった場合であって、その引き下げを行った上で賃金改善を行う場合、提出してください。
様式:特別な事情に係る届出書<外部リンク>
届出を行う際には、指定権者より提出の求めがあった場合即座に提出ができるよう、次の書類を事業所において保管してください。
- 就業規則及び賃金規定
- 職員の職責、職務内容に応じた雇用要件及び賃金体系
- 昇給の仕組みについて明文化した書面
- 必要な加算を取得していることが分かる書類
提出期限
- 令和4年10月から、ベースアップ等加算を算定する事業所令和4年8月31日(水曜)【期限厳守】
- 令和4年10月以降に算定を開始する事業所算定開始月の前々月の末日まで
※次年度の提出期限等は決定し次第掲載します。
提出方法及び提出先
提出方法:郵送もしくは介護保険課窓口まで持参してください。
封筒には必ず「令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算計画書」と朱書きしてください。
窓口持参での受付について
- 受付窓口:中間市役所1階介護保険課給付係へ提出して下さい。
- 受付時間:平日午前9時から午後5時まで(休日、年末年始を除く)
郵送の場合
送付先:郵便番号809-8501 中間市中間一丁目1番1号
中間市保健福祉部介護保険課給付係事業所(事業所指定・指導担当)宛て