ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 介護保険課 > 交通事故が原因で介護が必要となった場合の届出(第三者行為)

本文

交通事故が原因で介護が必要となった場合の届出(第三者行為)

ページID:0001150 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

65歳以上の第1号被保険者は、交通事故などの第三者の行為によってけがをされたことが原因で介護が必要になった場合であっても、介護保険のサービスが利用できます。

その場合、介護保険より、介護サービスの費用のうち介護保険で支払われえるに値する額を一時的に立て替え、後で加害者に請求することになります。

交通事故によるけがが原因で、要介護認定申請(または区分変更申請)が行われる時は、必ず介護保険課窓口へお申し出ください。

届出に必要なもの

交通事故などの第三者の行為によってけがをされた場合であって、介護サービスを利用される際には次の書類を準備して頂く必要があります。

申請に必要な書類は、以下のとおりです。

ご注意ください

示談を受けてしまうと介護保険立て替えた保険給付相当額を、受け取られた示談金からお支払い頂く場合があります。示談前にご相談ください。

第2号被保険者の場合は

40歳以上65歳未満の第2号被保険者の方については、交通事故が原因で介護が必要となった場合であっても、介護保険のサービスは利用できません。

これは、第2号被保険者については、要介護・要支援状態となった心身の障がいが、加齢を起因とする病気(特定疾病)によるものに限定されているためです。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)