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交通事故が原因で介護が必要となった場合の届出(第三者行為)
65歳以上の第1号被保険者は、交通事故などの第三者の行為によってけがをされたことが原因で介護が必要になった場合であっても、介護保険のサービスが利用できます。
その場合、介護保険より、介護サービスの費用のうち介護保険で支払われえるに値する額を一時的に立て替え、後で加害者に請求することになります。
交通事故によるけがが原因で、要介護認定申請(または区分変更申請)が行われる時は、必ず介護保険課窓口へお申し出ください。
届出に必要なもの
交通事故などの第三者の行為によってけがをされた場合であって、介護サービスを利用される際には次の書類を準備して頂く必要があります。
申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの、写しでも可)
- 第三者行為による疾病届(エクセル:54KB)
- 事故発生状況報告書(PDF:111KB)
- 念書兼同意書(被保険者記入)(ワード:34KB)
- 誓約書(相手方記入)(ワード:64KB)
- 同意書(相手方記入)(ワード:13KB)
ご注意ください
示談を受けてしまうと介護保険立て替えた保険給付相当額を、受け取られた示談金からお支払い頂く場合があります。示談前にご相談ください。
第2号被保険者の場合は
40歳以上65歳未満の第2号被保険者の方については、交通事故が原因で介護が必要となった場合であっても、介護保険のサービスは利用できません。
これは、第2号被保険者については、要介護・要支援状態となった心身の障がいが、加齢を起因とする病気(特定疾病)によるものに限定されているためです。