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令和5年度介護職員処遇改善加算等の実績報告書の提出

ページID:0001179 更新日:2024年6月18日更新 印刷ページ表示

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について、加算を算定した介護サービス事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、各指定権者に対して実績報告書を提出す必要があり、加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月が支払月となるため、2カ月後の7月末が提出期限となります。

なお、年度の途中で事業を廃止した場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合については、最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに提出が必要となるため注意が必要です。

実績報告書の提出対象となる事業者及びその期間 

令和5年4月1日~令和6年3月31日の間において、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得した事業者

中間市への実績報告の対象となる事業者

中間市の指定を受けた次の事業所を運営する事業者が対象になります。

  • 地域密着型サービス事業所
  • 介護予防・日常生活支援総合事業・第一号サービス事業所

中間市から指定を受けた事業所を運営する事業者等であっても、他の市町村等から地域密着型サービス等の事業所指定を受けている場合や、介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている場合については、それぞれの市町村あてに実績報告書の提出が必要になります。

様式及び記入例

提出期限および方法

提出期限

令和6年7月31日(水曜日)『必着』

提出方法

郵送若しくは介護保険課窓口へお持ちください。
封筒には「令和5年度処遇改善加算実績報告書在中」と朱書きしてください。

郵送の場合

簡易書留にて送付をお願いいたします。

持参される場合

受付時間

月曜日から金曜日(祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

提出先

〒809-8501 中間市中間一丁目1番1号

中間市保健福祉部介護保険課給付係(指定指導担当)

問合先

中間市保健福祉部介護保険課給付係(指定指導担当)
 Tel:093(246)6283 Fax:093(244)0579

留意事項

  • 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件として、賃金改善額が加算による収入額を上回ることが必要です。賃金改善額が加算による収入を下回る場合は、差額の返還ではなく全額返還も考えられますので、加算による収入は必ず全額を賃金改善に充ててください。

  • 実績報告書の記載誤りが多くなっています。作成に当たっては必ず記入例を参照し正確に記入していただきますようお願いします。

  • 実績報告の提出がない場合や加算の算定要件を満たしていない場合、又は虚偽の報告を行った場合については全額返還となることがあります。

  • 実績報告書の内容を確認する書類は、介護サービス事業所等において適切に保管し、都道府県や市町村等からの求めがあった場合には速やかに提出できるよう各自管理をお願いします。

参考

​​介護保険最新情報vol.1133 (PDFファイル:1.3MB)

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