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処遇改善加算及び特定処遇改善加算実績報告書の提出
処遇改善加算及び特定処遇改善加算を取得した介護サービス事業者は、各指定権者に対して、介護職員処遇改善加算及び介護職員特定処遇改善加算実績報告書を提出する必要があります。
実績報告書の提出については、各事業年度における国保連合会から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに提出が必要です。
なお、年度の途中で事業を廃止した場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合については、最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに提出が必要となるため留意してください。
(例)事業廃止年月日が令和3年9月30日の場合、最終入金月は令和3年11月となり、この場合の実績報告書の提出期限は令和4年1月31日になります。
処遇改善加算及び特定処遇改善加算実績報告の対象となる事業者及びその期間
令和3年4月1日~令和4年3月31日の間において処遇改善加算及び特定処遇改善加算を取得した事業者
中間市への実績報告の対象となる事業者
中間市の指定を受けた次の事業所を運営する事業者が対象になります。
- 地域密着型サービス事業所
- みなし指定地域密着型サービス事業所
- 介護予防・日常生活支援総合事業・第一号サービス事業所
中間市から指定を受けた事業所を運営する事業者等であっても、他の市町村から地域密着型サービス事業所のみなし指定を受けている場合や介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている場合については、それぞれの市町村にも実績報告書の提出が必要になります。
様式及び記入例
- 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(入力用)<外部リンク>
- 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(記入例)<外部リンク>
- 別紙様式4,特別な事情に係る届出書(PDF:62KB)
処遇改善加算に係る変更届について
届出内容に変更がある場合は、下記の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に係る変更届出書」の提出が必要です。
様式
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に係る変更届出書(PDF:69KB)
提出期限および方法
提出期限
令和4年7月29日(金曜日)『必着』
※次年度の提出期限等は決定し次第掲載します。
提出方法
郵送若しくは介護保険課窓口へ持参してください。
封筒には「令和3年度処遇改善加算実績報告書在中」と朱書きしてください。
郵送の場合
簡易書留にて送付をお願いいたします。
持参される場合
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
提出先
〒809-8501 中間市中間一丁目1番1号
中間市保健福祉部介護保険課給付係
問合先
中間市保健福祉部介護保険課給付係(事業所指定・指導担当)
Tel:093(246)6283 Fax:093(244)0579
留意事項
- 介護職員処遇改善加算または介護職員等特定処遇改善加算を算定した事業者は、加算総額を上回る介護職員等の賃金改善が必要です。
- 実績報告の提出がない場合や加算の算定要件を満たしていない場合、又は虚偽の報告を行った場合については全額返還となることがあります。
- 賃金改善額が加算による収入を下回る場合、差額の返還ではなく全額返還の対象となります。両加算による収入は必ず全額を賃金改善に充ててください。
- 経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合、事業の継続を図るために職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式4:特別な事情に係る届出書」の届出が必要となります。提出される事業所は、事前に保健福祉部介護保険課給付係宛にご相談ください。別紙様式4,(特別事情に係る届出書)(PDF:62KB)、別紙様式4,(特別事情に係る届出書)(Excel:22KB)
- 令和3年度までの実績報告書様式と異なりますので、記入例を参考にし作成してください。
- 指定地域密着型サービスと総合事業第一号サービス事業所と一体的に事業を行っている場合、であって、中間市以外の市町村からも指定を受けている場合、それぞれの指定権者に提出が必要になります。
- 通所型サービス(独自)、訪問型サービス(独自)と、通所介護、訪問介護等を一体的に行う場合であっても「基本情報入力シート」「別紙様式3-2」にはサービス毎に記載を行うようにしてください。
参考
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について(Vol.993)(令和3年6月29日)(PDF:287KB)