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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

ページID:0012488 更新日:2024年12月5日更新 印刷ページ表示

 

制度の概要

軽度者(要支援1・2、要介護1)の方の場合、状態像から見て使用が想定しにくい7種目の福祉用具(「車いす及び車いす付属品」、「特殊寝台及び特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)(※注意)」について、原則的に介護保険での貸与の対象にはなりません。
ただし、疾患等により厚生労働省の示した状態像に該当する方等、特に必要な状態の人に対して、医師の医学的な所見に基づき市町村が書面等により確認を行い、必要と判断される場合については例外的に貸与の対象となります。

※注意 「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、要介護2・3の方についても例外的な貸与の対象となります。

 

【お知らせ】

軽度者福祉用具貸与例外給付の申請について、令和6年12月10日より一部見直しを実施いたします。

軽度者福祉用具貸与例外給付の申請書様式等の一部見直し内容

1.申請書面に次の項目が新たに設けられました。
・地域包括支援センターからの委託で介護予防サービス計画を担当する事業所について、事業所名の記載欄を新設しました。
・地域包括支援センターからの委託で介護予防サービス計画を担当する事業所について、提出前に担当する地域包括支援センターの確認が必要になります。

2.申請書面より、以下の事項が見直され不要となります。
・申請書面への事業所印の押印
​・被保険者の生年月日
・福祉用具貸与事業所の連絡先
・医療機関の連絡先

3.提出書類の変更
軽度者福祉用具貸与例外給付の申請を行う際に、従来は、軽度者福祉用具貸与例外給付の申請書、医師からの医学的所見に関する記録、サービス担当者会議の要点の記録に加え、同意書の提出をお願いしていましたが、同意書の提出を廃止いたします。

今後の提出書類
・軽度者福祉用具貸与例外給付の申請書
・医師からの医学的所見に関する記録
・サービス担当者会議の要点の記録(※要支援1、要支援2の場合は支援経過記録)​

例外給付の確認方法

  1. 直近の認定調査票の結果により判断する方法
  2. 医師の医学的な所見による判断および適切なケアマネジメントにもとづく届出をおこない、中間市が給付の要・否を判断する方法

中間市における福祉用具貸与例外給付の確認方法

手続きの方法

軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱いについて (PDFファイル:373KB)​ 

(1)手続きをする人

居宅介護支援事業所担当ケアマネジャー、介護予防支援事業所の担当ケアマネジャー、または地域包括支援センターの担当職員、地域包括支援センターから介護予防サービス計画の作成委託を受けた居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャー

(2)提出書類

●軽度者福祉用具貸与例外給付の申請書
●医師からの医学的所見に関する記録
 ※次のいずれかのものを添付してください
 ・書面により確認を実施した医学的所見の記録
 ・医師より聴取した医学的所見の記録
 ・主治医の意見書等に医学的所見が記載されれる場合にはその写し
●サービス担当者会議の要点の記録(※要支援1、要支援2の場合は支援経過記録)

(3)様式

軽度者福祉用具貸与例外給付の申請書(様式) (Wordファイル:21KB)
軽度者福祉用具貸与例外給付の申請書(記載例) (PDFファイル:103KB)
医師からの医学的所見(様式) (Wordファイル:14KB)

その他

厚生労働省からの関連する通知・事務連絡等
要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について (PDFファイル:69KB)
介護保険最新情報Vol.1296(介護保険における福祉用具の選定の判断基準について) (PDFファイル:2.09MB)
介護保険最新情報vol.1266(がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について) (PDFファイル:551KB)

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