本文
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
令和4年度に介護職員処遇改善加算を算定される事業所は、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をご確認のうえ、以下のとおり届出をお願いします。
現在、介護職員処遇改善加算を算定している事業所につきましても、改めて令和4年度分の届出が必要となりますのでご留意ください。
対象事業所
- 地域密着型サービス事業所
※中間市のみなし指定を受ける地域密着型サービス事業所についても届け出が必要です。 - 介護予防・日常生活支援総合事業第1号サービス事業所
提出書類について
「(別添様式2-1・2-2・2-3)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算計画書」を記入の上提出してください。
計画書の記入にあたっては、「【記入例】(別紙様式2-1・2-2・2-3)介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」を参考に作成してください。
計画書様式以外の添付資料(根拠資料等)の提出は原則的には不要となりますが、指定権者から提出の求めがあった場合には速やかに提出してください。
また、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要になります。
なお、年度の途中に、届出書、介護職員処遇改善計画書、介護職員等特定処遇改善加算計画書並びにキャリアパス要件等に変更があった場合には、変更届及び必要添付書類の提出をお願いします。
様式ダウンロード
- 【提出用】(別添様式2-1・2-2・2-3)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算計画書<外部リンク>
- 【記入例】(別添様式2-1・2-2・2-3)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算計画書<外部リンク>
- 特別な事情に係る届出書(PDF:62KB)
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に係る変更届出書(PDF:58KB)
提出期限および提出方法
- 提出期限:令和4年4月15日(金曜日)『必着』
- 提出方法:郵送もしくは介護保険課窓口まで持参してください。
- 封筒には必ず「令和4年度処遇改善加算計画書」と朱書きしてください。
※次年度の提出期限等は決定し次第掲載します。
窓口持参での受付について
受付窓口:中間市役所1階介護保険課給付係
受付時間:平日午前9時から午後5時まで(休日、年末年始を除く)
郵送の場合の送付先
〒809-8501 中間市中間一丁目1番1号
中間市保健福祉部介護保険課給付係(事業所指定・指導担当)宛て
提出期限を過ぎて届出が行われた場合、令和4年6月からの算定となります。
参考資料(厚生労働省通知)
- 「介護保険最新情報Vol.1041『介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について』(PDF:2,347KB)
- 介護保険最新情報vol.941「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(PDF:883KB)
- 介護保険最新情報vol.799(2019年度Q&A Vol.4)(PDF:846KB)
- 介護保険最新情報Vol.734(2019年度Q&A Vol.2)(PDF:652KB)
留意事項
- 加算の計画書等の提出にあたっては、必ず「介護保険最新情報Vol.1041『介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について』」確認してください。
- 計画書等の様式は、令和3年度までの届け出様式と異なりますので、記入例を参考にし作成してください。
- 複数の事業所をまとめて届出をする場合については、その中の事業所に中間市の所管以外の事業所が含まれる場合、その事業所を所管する指定権者にも届出が必要になります。
- 介護予防・日常生活支援総合事業第一号サービス事業所は、介護給付と一体に事業を行っている場合、中間市に提出する書類は、県等の指定権者に提出した書類の同様のもので可能です。
- 計画書への虚偽の記載(算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合がありますのでご注意ください。
- 年度途中から加算の算定を行う場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日までに計画書の提出が必要になります。
- (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定対象外となります。
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定改善加算を算定した場合は、毎年度、最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。