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居宅介護支援事業所における「特定事業所集中減算」

ページID:0001289 更新日:2025年8月14日更新 印刷ページ表示

1.特定事業所集中減算とは

居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、「正当な理由」なく、当該居宅介護支援事業所において判定期間(前6月間)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」、「福祉用具貸与」の提供総数のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、減算適用期間のすべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
 各居宅介護支援事業所においては、居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービスが特定の種類及び特定の事業者に偏ることのないよう、本減算制度の趣旨を踏まえ、公正中立で適切な業務の遂行をお願いいたします。

2.判定期間、提出期限及び減算適用期間

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から8月31日まで 9月15日 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月15日 4月1日から9月30日まで

※提出期限が休日・祝祭日の場合、翌開庁日が提出期限になります。

3.正当な理由について

正当な理由の範囲については、1~4のとおりです。

1.判定期間の一月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど、事業所が小規模である場合(居宅介護支援事業所での受け持ちプラン数が、すべてのサービスを合わせて20件以下の場合をいいます。)

2.判定期間の一月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が一月あたり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合

3.サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案し、利用者から「サービスの質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書」の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見、助言を受けているものを除いて計算し、100分の80以下となる場合

4.その他正当な理由と認める場合
次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するものを除いて計算し、100分の80以下となる場合
(ア)地域包括支援センター(または市町村等行政機関)から支援困難事例等として、計画作成の依頼を受けた利用者である場合
(イ)災害時、緊急時等により受け入れが可能な事業所が限定され、やむを得なく集中した場合
※新型コロナウイルス感染症の影響でサービス事業所が休業したこと等により、受け入れ可能な事業所が限定された場合も含みます。

4.通所介護及び地域密着型通所介護の取扱いについて

平成28年4月1日から特定事業所集中減算の対象サービスとして「地域密着型通所介護」が加わったことに伴い、次の1 2 に取扱いが示されていますので、平成30年4月1日以降に作成した居宅サービス計画については、「地域密着型通所介護」を「通所介護」に含んで算出することが可能です。

1.介護保険最新情報Vol.553(PDF:118KB)
平成28年5月30日厚生労働省老健局通知より抜粋
『平成28年4月1日以降平成30年3月31日までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最も紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない。』

2.介護保険最新情報Vol.629(PDF:715KB)
平成30年3月22日厚生労働省老健局事務連絡より抜粋
『(問135)平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.533)において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30年度以降もこの取扱いは同様か。(答)貴見のとおりである。』

5.特定事業所集中減算届出書の作成及び提出について

すべての居宅介護支援事業者は、判定期間毎に「特定事業所集中減算(提出用兼保存用)」《様式1・様式2》を作成してください。
また、この「特定事業所集中減算(提出用兼保存用)」《様式1・様式2》については、事業所において5年間の保存が必要となります。
なお、「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている事業が1つでもある場合は、理由の有無にかかわらず、提出期限までに提出が必要です。
なお、正当な理由に該当する場合は、別紙 「理由書」を記入の上、理由書に記載の添付資料を添えて提出してください。正当な理由の審査にあたって、追加書類の提出または開示の依頼、関係者への聴取等を行う場合があります。​
※「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超える事業がない場合については、提出は不要です。

(関係通知)
・​居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について(介護保険最新情報 Vol.1304 令和6年8月13日) (PDFファイル:279KB)

(提出書類)
「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超える場合、次の書類を提出してください。

1.​「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超える場合
「居宅介護支援における特定事業所集中減算」の届出書(様式1・様式2) (Excelファイル:134KB)

2.​「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えるが正当な理由に該当する場合  
「居宅介護支援における特定事業所集中減算」の届出書(様式1・様式2) (Excelファイル:134KB)
別紙「理由書」 (Excelファイル:24KB)
・「理由書」に記載される添付資料

(提出先)
〒809-8501 中間市中間一丁目1番1号
中間市保健福祉部介護保険課給付係(事業所指定・指導担当)

(提出方法)
・郵送若しくは介護保険課窓口まで持参してください。
・郵送の場合、封筒には必ず「特定事業所集中減算届出書」と朱書きしてください。
・窓口へ持参の場合は中間市役所本館1階介護保険課給付係へ提出してください。
・窓口受付時間 午前9時から午後5時まで(休日、祝祭日を除く)

7.判定結果について

居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシートの提出が行われた事業所については、審査の上、結果を通知します。

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