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介護サービス事故報告書の提出について
介護サービスの提供により事故が発生した場合、厚生労働省令により、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講ずることとされており、事業所は事故発生後速やかに遅くとも5日以内に事故報告書の提出を行うことが求められています。
事故が発生した場合、以下の手順に沿って事故報告書の提出をお願いいたします。
事故報告書の提出方法の変更について(お知らせ) |
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令和6年12月16日より、電子メールでの提出が可能となりました。 事故報告書の提出については、郵送又は窓口持参にて提出いただいていましたが、 電子メールでの提出が可能となりました。 事故報告書提出先電子メールアドレス:kaigo-kyufu@city.nakama.lg.jp |
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事故を報告する基準
●死亡に至った事故(死亡後に相当期間放置された場合を含む)
●医師の診断を受け投薬、処置、もしくは入院加療等何らかの治療が必要となった事故
●誤薬、与薬もれ、交通事故、はいかい(行方不明を含む)等利用者に損害を与えた事故
●従業者の違法行為、不祥事等により、利用者の処遇に影響があるもの(個人情報漏洩、職員による窃盗等)
●火災、自然災害等により、サービスの提供に支障を生じる場合
●利用者に対するサービス提供などの業務遂行により発生、もしくは請求された損害賠償事故
●その他、中間市長が事故報告の提出が必要と認めるもの
●介護サービス事業所において食中毒及び感染症等(※注釈)が発生した場合
※注釈:感染症の予防及び感染症のの患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症
(報告が必要な食中毒及び感染症等の発生は次のとおり)
・同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
・同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
・上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
事故報告の対象者とサービスの種類
〈事故報告の対象者〉
(1)中間市の被保険者
(2)中間市の区域内に所在する介護サービス事業所の利用者
〈サービスの種類〉
分類 | サービスの種類 |
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(1) 訪問系サービス | 指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定居宅療養管理指導 |
(2) 通所系サービス | 指定通所介護、指定通所リハビリテーション |
(3) 居住系サービス | 指定特定施設入居者生活介護 |
(4) 短期入所系サービス | 指定短期入所生活介護、指定短期入所療養介護 |
(5) 施設サービス | 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 |
(6) 地域密着型サービス |
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定夜間対応型訪問介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定地域密着型通所介護、指定療養通所介護 |
(7) 介護予防・日常生活支援総合事業 | 第一号訪問型サービス、第一号通所型サービス |
(8) その他 | 指定居宅介護支援、指定介護予防支援、指定福祉用具貸与、指定特定福祉用具販売 |
※指定通所介護、指定地域密着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、療養通所介護事業所については、その設備を利用し提供する夜間及び深夜の指定通所介護以外のサービスを含みます。
事故報告の要領
〈事故報告書の提出方法〉
事故報告書(様式)をダウンロードのうえ必要事項を記入し、電子メールにて提出をお願いします。
なお、当面の間については、郵送又は窓口提出も可能です。
・電子メールを使用し、提出を行う際には必ず、件名に【事故報告書提出 〇〇〇事業所】と入力してください。
・事故報告書には個人情報が含まれるため、送信の際にはメールアドレスの再確認を行うなど、慎重な対応をお願いします。
●提出先電子メールアドレス
事故報告書提出先電子メールアドレス:kaigo-kyufu@city.nakama.lg.jp |
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※下欄囲みの「このページに関するお問い合わせ先」に記載の「メールでのお問い合わせはこちら」からは、ファイル添付ができませんので、必ず提出先電子メールアドレス宛に送付をお願いします。
●郵送・介護保険課窓口での提出
〒809-8501 中間市中間一丁目1番1号 中間市保健福祉部介護保険課給付係
・受付窓口:中間市保健福祉部介護保険課給付係(庁舎本館1階)
・受付時間:平日午前9時から午後5時まで(休日、年末年始を除く)
〈事故報告書様式〉
介護サービスに係る事故報告書 (Excelファイル:58KB)
その他
〈資料等〉
●中間市介護サービスの提供による事故発生時の取扱要綱 (令和4年2月1日告示第15号)
中間市介護サービスの提供による事故発生時の取扱要綱 (PDFファイル:2.24MB)
●福岡県介護サービス事故に係る報告要領
介護サービス事故に係る報告要領 <外部リンク>
●事故の報告様式等に関する厚生労働省からの事務連絡
介護保険最新情報 Vol.1332「介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知)」 (PDFファイル:383KB)
〈リンク〉
●住宅型有料老人ホームにおける事故報告書の提出(福岡県所管の施設)
有料老人ホームにおける事故報告要領・様式<外部リンク>
消費者安全法の施行に伴う「介護サービスに係る事故報告書」の取扱い
(1)趣旨
平成21年9月1日より消費者安全法(平成21年法律第50号)が施行されたことに伴い、同法第12条の規定により、地方公共団体においては、被害が拡大するおそれがある消費者事故等に関する情報を消費者庁長官に通知することが義務付けられ、新たに同法に基づく対応が必要になりました。
地方公共団体は消費者事故等の情報を得たときは、消費者庁に通知しなければならないとされており、社会福祉施設等における役務・施設に係る消費者事故等も、その対象となります。
(2)対応方法
事業者より提出された「介護サービスに係る事故報告書」の内容が、同法に位置付けられる重大事故等に該当する場合、地方公共団体は、消費者庁長官(消費者庁消費者安全課取扱)、厚生労働大臣(老健局総務課企画法令係取扱)に対し通知を行うことになります。
報告の対象は、事業者が事業として供給する商品・製品、事業のために提供・利用に供する物品・施設・工作物、又は提供する役務を消費者が使用・利用することに伴って生じた事故とされています。
(3)「重大事故等」とは
消費者事故等のうち、その被害が次の要件に該当するものが、重大事故等になります。
ただし、その事故に係る商品又はその商品の使用により生じた事故について、発生原因が消費安全性を欠くことにより生じたものでないことが明らかな場合、その対象とはなりません。
●死亡事故
●治療に一日以上かかる負傷・疾病(通常医療施設における治療の必要がない と認められる軽度のものを除く。)
●一酸化炭素中毒
(4)消費者安全法の重大事故等に係る公表
消費者庁は、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、当該消費者事故等の事故情報(事故発生日、事故報告日、被害状況、事故内容、都道府県名など)を迅速に公表するなどの措置を行います。
〈リンク〉 消費者庁のホームページ<外部リンク>