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介護保険で入所できる施設

ページID:0001403 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

介護保険で入所できる施設は、以下のとおりです。なお、施設に入所できるのは要介護1~5(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は要介護3~5)に認定された人で、要支援1~2に認定された人は、短期入所の場合に限られます。

申し込みについては、それぞれの施設に直接お問い合わせください。市内の施設一覧などは、介護保険課の窓口にて受け取りが可能です。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な要介護者が入所する施設です。食事、入浴、排せつなどの介護、その他日常生活上の世話や健康管理などを行います。

※原則として、要介護3以上の人が入所できます。

介護老人保健施設(老人保健施設)

病状が安定している人に対し、リハビリテーションに重点を置いたケアが必要な要介護者が入所する施設です。在宅復帰を目的に、医学的な管理のもとでの介護や看護、その他日常生活上の世話や機能訓練などを行います。

介護療養型医療施設(療養病床等)

急性期の治療が終わり、医学的管理のもとで長期療養を必要とする要介護者が入院する施設です。医療、看護、医学的な管理のもとでの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練などを行います。

※令和6年3月末で廃止されます。

介護医療院

主に長期にわたり療養が必要な要介護者が入所する施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。

※上記、介護療養型医療施設の転換先として位置付けられています。