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介護サービスの利用料金

ページID:0001405 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

介護保険のサービスを利用したときは、原則としてかかった費用の1~3割を負担していただきます。

在宅サービスの利用料金

在宅で利用するサービスは、要支援・要介護の区分に応じて、1月当たりの支給限度額が決められています。その範囲内でサービスを利用する場合の自己負担は1~3割です。ただし、支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超過分の全額が自己負担になります。

認定区分

支給限度額(月額)

自己負担額(月額)

要支援1

50,320円

5,032~15,096円

要支援2

105,310円

10,531~31,593円

要介護1

167,650円

16,765~50,295円

要介護2

197,050円

19,705~59,115円

要介護3

270,480円

27,048~81,144円

要介護4

309,380円

30,938~92,814円

要介護5

362,170円

36,217~108,651円

福祉用具の購入は、同年度内で購入金額(10万円まで)を支給対象の上限として、購入金額の7~9割分(7~9万円まで)が支給されます。住宅改修は、工事金額(20万円まで)を支給対象の上限として、工事金額の7~9割分(14~18万円まで)が支給されます。

(※)福祉用具は、指定を受けた事業所から購入する必要があります。また、住宅改修は、着工前に介護保険課で工事内容の承認を得る必要がありますのでご注意ください。

在宅サービスを利用するためのケアプランの作成料は、自己負担はありません。

施設サービスの利用料金

施設サービスの利用料金は、施設や要介護度により費用が異なります。また、施設を利用されたときは、サービス料のほかに、居住費や食費、日常生活費(洗濯代や理髪代)を自己負担していただきます。

基準費用額

居住費や食費は、施設と利用者の契約により決められますが、水準となる額が次のように定められます。

居住費

  • ユニット型個室:2,006円
  • ユニット型個室的多床室:1,668円
  • 従来型個室:特別養護老人ホームは1,171円、介護老人保健施設・介護医療院は1,668円
  • 多床室:特別養護老人ホームは855円、介護老人保健施設・介護医療院は377円

食費

1,392円

負担限度額(特定入所者介護サービス費)

低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は下記の負担限度額までの自己負担となります。超えた分は介護保険から特定入所者介護サービス費として給付されます。

利用者負担段階

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室

多床室

食費

第1段階(本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者)

820円

490円

490円
※1(320円)

0円

300円

第2段階(本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下で、預貯金等の金額の合計が単身で650万円以下の人(夫婦は、1,650万円以下))

820円

490円

490円
※1(420円)

370円

390円
※2〈600円〉

第3段階(1)(本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下で、預貯金等の金額の合計が単身で550万円以下の人(夫婦は、1,550万円以下))

1,310円

1,310円

1,310円
※1(820円)

370円

650円
※2〈1,000円〉

第3段階(2)(本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超で、預貯金等の金額の合計が単身で500万円以下の人(夫婦は、1,500万円以下))

1,310円

1,310円

1,310円
※1(820円)

370円

1,360円
※2〈1,300円〉

(※1)特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。
(※2)短期入所生活介護を利用した場合の食費の負担限度額は、<>内の金額となります。

65歳未満(第2号被保険者)の方は、預貯金等が、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下という条件があります。
住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の課税状況等も判断材料として含みます。

高額介護サービス費

同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担(1~3割)が高額になり、下記の上限額を超えた場合は、申請により超えた金額が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合算をして1か月の利用者負担を算出します。

利用者負担段階区分

上限額

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる住民税課税世帯

140,100円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円(年収1,160万円)未満の65歳以上の方がいる住民税課税世帯

93,000円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)未満の65歳以上の方がいる住民税課税世帯

44,400円(世帯)

下記以外の住民税非課税世帯

24,600円(世帯)

住民税非課税世帯、かつ合計所得金額および課税年金収入額の合計が
80万円以下の方

住民税非課税世帯、かつ老齢福祉年金の受給者

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護の受給者

利用者負担を15,000円に軽減することで、生活保護の受給者とならない方

15,000円(個人)