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介護保険料・納付方法

ページID:0001406 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料

介護保険料は、基準額をもとに本人や世帯の所得状況に応じて保険料が異なります。
中間市の第9期(令和6~8年度)介護保険事業計画期間の基準額は、年額70,248円です。
基準額=市の介護サービス総費用のうちの第1号被保険者の負担分÷市の第1号被保険者数

所得段階

対象となる人

計算式

年額保険料

第1段階

老齢福祉年金受給者であって、世帯全員が市民税非課税の人

生活保護受給者

世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額×0.285

20,021円

第2段階

世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え、120万円以下の人

基準額×0.485

34,071円

第3段階

世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人

基準額×0.685

48,120円

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.9

63,224円

第5段階

(基準額)

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人

基準額×1.0

70,248円

第6段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人

基準額×1.2

84,298円

第7段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.3

91,323円

第8段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.5

105,372円

第9段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

基準額×1.7

119,422円

第10段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上620万円未満の人

基準額×1.9

133,472円

第11段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上820万円未満の人

基準額×2.1

147,521円

第12段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が820万円以上1,020万円未満の人

基準額×2.3

161,571円

第13段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が1,020万円以上の人

基準額×2.4

168,596円

合計所得金額については、譲渡所得に係る税法上の特別控除額を控除した額を用います。
第1段階から第5段階までの合計所得金額については、上記の控除とあわせて公的年金等に係る雑所得を控除した額を用います。

納付方法

保険料の納め方には、年金からの天引きによる特別徴収と、納付書や口座振替による普通徴収の2種類があります。

種類

対象者

納付方法

特別徴収

年額18万円以上の年金を受給している人

年6回の年金支払いの際に天引き

普通徴収

特別徴収以外の人

市が送付する納付書または口座振替

年額18万円以上の年金を受給している人でも、下記の場合は納付書で納める場合があります。

  • 年度途中で保険料額が変更になった
  • 年度途中で65歳になった
  • 他の市町村から転入した
  • 受給している年金の種類が変わった
  • 年金を担保にした

納付書でお支払いの場合

普通徴収で納付書払いの人は、納期限までに金融機関・コンビニエンスストア等で納付してください。

口座振替でお支払いの場合

普通徴収の人は、口座振替にすると、保険料の納め忘れがなくなり便利です。口座振替のお申し込みは、市役所(収納課)や預貯金口座をお持ちの金融機関の窓口、本市ホームページで受け付けています。

必要なもの

【市役所(収納課)窓口で申し込む場合】

  • キャッシュカード
  • 本人確認書類(免許証など)

【金融機関の窓口で申し込む場合】

  • 納付書
  • 通帳
  • 印鑑(金融機関届出印)

【ホームページから申し込む場合】

  • 納付書
  • 通帳

取扱金融機関や申込みについては下記ページをご覧ください。

Web口座振替受付サービス(市税等)

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の介護保険料

加入している医療保険の算定方法により、保険料が決まります。

国民健康保険に加入している人

国民健康保険税の算定方法と同じように、世帯ごとに決められます。
介護保険料は、所得割、均等割、平等割をもとに算定します。

納付方法

国民健康保険税と介護保険分を合わせて、一括して世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している人

医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

納付方法

医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から納めます。

保険料の徴収猶予及び減免

災害や生活の困窮などで保険料を納めることが難しい場合は、介護保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。対象区分により、要件や必要書類等が異なりますので、詳しいことは介護保険課にご相談ください。

災害

要件1

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと

要件2

前年中の合計所得金額が1,000万円未満の世帯で、災害等による損害金額(保険金又は損害賠償金による補填された金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の20%以上

減免割合

減免割合は、主たる生計者の当該年の見込合計所得金額と災害による住宅等の損害率によって決まります。
当該年の見込合計所得金額 損害率が20%以上50%未満 損害率が50%以上
125万円以下 100分の80 100分の100
125万円を超え250万円以下 100分の60 100分の80
250万円を超えるもの 100分の40 100分の60

承認期間

減免申請月から年度末まで。
すでに納付済の保険料は対象外です。
特別徴収は普通徴収の納期に改めて計算します。

収入減少

要件1

(ア)死亡等

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと

(イ)廃業・失業等

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと

(ウ)不作・不漁等

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと

要件2

前年中の合計所得金額が400万円未満の世帯で、主たる生計者の当該年の見込合計所得金額(退職金又は雇用保険等の給付金を含む。)が前年の合計所得金額に対して30%以上減少し、生活が困難であること

減免割合

減免割合は、主たる生計者の当該年の見込合計所得金額によって決まります。 
当該年の見込合計所得金額 減免割合
60万円以下 100分の80
60万円を超え125万円以下 100分の60
125万円を超え250万円以下 100分の40
250万円を超えるもの 100分の20

承認期間

減免申請月から年度末まで。
すでに納付済の保険料は対象外です。
特別徴収は普通徴収の納期に改めて計算します。

生活困窮

要件1

生活保護法に規定する要保護者と同等の状態にあり、現に生活保護を受けていないため、生活が困難であると認められるとき

要件2

次の各号の全てを満たすこと

  1. 対象者及び同一の住居に住んでいる者全員の収入合計額が、生活保護の生活扶助基準額(1類+2類)の1.3倍以下
  2. 対象者及び同一の住居に住んでいる者全員の預貯金合計額が、生活保護の生活扶助基準額(1類+2類)の12ヵ月分以下
  3. 対象者及び同一の住居に住んでいる者全員が居住以外の土地や家屋を所有していない
  4. 生活保護を受給していない

減免割合

第1段階保険料と同額になるように減免します。

承認期間

減免申請月から年度末まで。
すでに納付済の保険料は対象外です。
特別徴収は普通徴収の納期に改めて計算します。

拘禁

要件1

刑事施設に1ヵ月を超えて収容されているとき

要件2

1ヵ月を超えて収容されていた

減免割合

10割減免

承認期間

収容されている期間