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介護保険の認定申請

ページID:0001407 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

介護保険のサービスを利用するときは、まず介護や支援が必要であることの認定を受けてください。

申請方法

申請先

中間市役所介護保険課保険係

必要なもの

  • 認定申請書(窓口にもあります)
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証

申請から介護サービスを受けるまで

認定調査

調査員がご家庭を訪問し、心身の状況などを面接して調査します。

また、主治医(かかりつけ医)に、意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合は、医師の診断を受けていただきます。

審査・判定

訪問調査の結果や医師の意見書をもとに、介護認定審査会で審査し、要介護状態の区分の判定を行います。

認定・通知

介護認定審査会の審査結果に基づき「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」の区分が認定され、その結果を通知します。

区分 状態
要支援1・2 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
要介護1~5 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態
非該当 介護保険の対象にはならないが、生活機能が低下していて、将来的にその危険性が高い状態

認定結果に不服がある場合は、「介護保険審査会」に申立てができます。

非該当に認定された方は、介護保険によるサービスは受けられませんが、市が独自で用意したサービスを利用できる場合がありますので、日常生活等でお困りの方はご相談ください。

介護サービス計画(ケアプラン)の作成

要支援の方

居宅サービスを希望される方は、地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成依頼をしてください。

要介護の方

居宅サービスを希望される場合は、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画の作成依頼をしてください。

施設への入所(施設サービス)を希望される場合は、その施設で介護サービス計画を作成します。直接、施設にお申込みください。

サービスの開始

介護予防サービス計画、介護サービス計画に基づいて介護サービスを利用してください。

詳しいことはお気軽に介護保険課にお尋ねください。