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要介護度の認定結果に不服がある場合の審査請求

ページID:0001670 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

要介護認定結果に不服がある場合は、下記のとおり、福岡県介護保険審査会(092-643-3321)に対して審査請求ができますが、その前に、介護保険課の窓口で審査判定資料(認定調査票、主治医意見書など)をもとに、認定処分の経緯について説明を受けられることをお願いしています。

説明を受け、その処分が法令に基づいて行われていないなど、疑義が残る場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、福岡県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。

審査請求があると、福岡県介護保険審査会は、書面(審査請求書と弁明書など)を中心に、審査判定の妥当性を審査し、審査請求に対する裁決を行います。審査請求から裁決までには通常3か月から1年程度の期間を要します。

審査の結果、審査請求人の主張に理由があると認められたときは、請求を認容し、中間市が行った処分の全部または一部を取り消します。反対に、中間市の処分が適法、正当であると認めたときは、請求を棄却します。そして、認容または棄却した理由などを記載した裁決書の写しを交付します。