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介護保険制度の概要
介護保険制度の仕組み
日本は今、本格的な少子高齢社会を迎えています。介護を必要としている高齢者が増えるなか、これまでのような家族だけによる介護は難しくなっています。
こうした介護の問題を、社会全体で支えるために導入されたのが「介護保険制度」です。
介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、介護が必要な人を社会のみんなで支え合います。
40歳以上の人が加入して保険料を納め、介護が必要となったときは、保険を利用して費用の1~3割負担で介護サービスの利用が可能となります。
介護保険の加入者
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 40歳~65歳未満で医療保険に加入している人(第2号被保険者)
※適用除外施設に入所している人は介護保険の加入者とはなりません。
介護保険被保険者証について
第1号被保険者の人には、65歳になったときに被保険者証を交付します。
第2号被保険者の人には、介護や支援の認定を受けたときに被保険者証を交付します。
介護保険被保険者証は、要介護認定の申請や介護サービスを利用するときなどに必要になりますので、大切に保管してください。
介護サービスを利用できる人
介護保険の加入者は介護が必要と認められた場合、かかる費用の1~3割の自己負担で、必要に応じた介護サービスの利用が可能となります。
第1号被保険者(65歳以上)
- 寝たきりや認知症などで、常に介護を必要と認定された人
- 常に介護を必要としないが、家事や身じたくなどで、日常生活の支援が必要と認定された人
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
初老期の認知症、脳血管疾患、がん末期など、老化が原因とされる16種類(※)の病気(特定疾病)により、介護または支援が必要と認定された人
(※)16種類の病気(特定疾病)とは
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症