ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 介護保険課 > 中間市医療・介護サービス事業者等の訪問時駐車場等確保事業について

本文

中間市医療・介護サービス事業者等の訪問時駐車場等確保事業について

ページID:0018516 更新日:2026年3月5日更新 印刷ページ表示

事業概要

本市では、高齢化の進展に伴い、後期高齢者や一人暮らし高齢者等の増加が見込まれる中、訪問診療や訪問介護等の需要が高まっております。
しかし、医療・介護サービス事業者等が高齢者宅を訪問する際に駐車場の確保が困難となっている実情があります。
そこで、在宅医療・介護連携推進事業に係る取組の一環として、当該事業者が安心してサービスを提供できる環境を整えるため、駐車場の確保に係る取組を実施いたします。
概要は、遠賀中間地域在宅医療介護連携推進協議会における事業の啓発と各サービスを提供する車両として認識していただくため、本取組の趣旨に賛同いただけた市内の商業施設等の駐車場・駐車スペースを利用させていただく取組となります。

駐車場利用対象者

市の職員…居宅介護支援専門員、介護保険認定調査員、保健師、その他(介護・保健・福祉担当者)
民間事業者…遠賀中間地域に所在事業所の医師、看護師、居宅介護支援専門員、訪問介護員、その他(理学療法士、介護施設職員など)

駐車場所一覧

駐車場所一覧は対象となる事業者へ個別に案内いたします。
一覧表を希望の事業者は「中間市地域包括支援センター Tel093-245-7716」へ連絡ください。
※連絡は平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。

取り決め事項等

1.必ず、指定された「お知らせボード」を車のダッシュボードに掲示すること。
※「お知らせボード」については、一覧表お渡しの際に説明いたします。
2.医療・介護サービスの提供等に係る業務以外の目的で駐車場を利用しないこと。
3.利用時間が90分を超える場合は、事前に許可をとること。
4.その他、駐車場利用条件に従うこと。
5.「お知らせボード」は道路交通法等の駐車禁止場所での法律違反を免れるためのものではない。
6.駐車時に起きた事故・破損等及びトラブル等は、当該当事者の責任において対処すること。当事者以外の者はその責めを負わない。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?