ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 介護保険課 > 高齢者虐待の相談

本文

高齢者虐待の相談

ページID:0001947 更新日:2024年12月19日更新 印刷ページ表示

高齢者虐待の相談

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」といいます)は、高齢者が尊厳を持って暮らせるように、また高齢者を支える養護者の負担の軽減を図るために、平成18年4月1日に策定されました。

「高齢者虐待防止法」では高齢者虐待とは、家族など養護者による虐待又は養介護施設従事者などによる虐待と定義しています。次のようなことが高齢者虐待になります。

身体的虐待

高齢者等の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。

(例)叩く・蹴る・つねる・物を投げる・無理やり運動をさせる・無理やり食事を口に入れる・体を縛り付ける・やけどをさせる・つなぎ服を着せる・ベットを柵で囲む・外から鍵をかける・薬を過剰に服用させて動きを抑制するなど

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

高齢者等を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、同居人による虐待行為を放置すること。

(例)世話をしない・空腹や脱水の状態で放置する・病気の状態を放置する・劣悪な状態や住環境のなかに放置するなど

心理的虐待

高齢者等に対する暴言、拒絶的な対応、心理的外傷を与える言動を行うこと。

(例)怒鳴る・無視する・嫌がらせをする・子どものように扱うなど

性的虐待

高齢者等にわいせつな行為をすること、させること。

(例)裸にして放置する・人前でおむつを交換するなど

経済的虐待

高齢者等の財産を不当に処分すること、不当に財産上の利益を得ること。

(例)生活費など必要な金銭を渡さない・入院費など必要な費用を支払わない・本人の年金や預貯金を無断で使用するなど

高齢者の虐待に気づいたら

虐待に気づいた場合は通報義務があります。虐待を受けている高齢者本人も届け出ができます。早期に発見し、第三者が介入することで、虐待の深刻化を防ぐことができます。また、虐待を止めることは虐待をしている養護者や養介護施設従事者のためにも必要なことです。

相談・通報先

地域包括支援センターでは、高齢者虐待に関する相談に無料で応じています。

虐待を受けていると思われる高齢者本人やその家族、虐待を受けていると思われる高齢者の近隣住民、虐待を受けている人に関わっている介護サービス事業の従事者、高齢者の介護をしている人でストレスを感じている人や悩みを抱えている人など、どなたでも地域包括支援センターまでご相談ください。プライバシーは厳守します。安心してご相談ください。

相談・通報先:地域包括支援センター 

電話番号:245-7716 

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の8時30分から17時15分まで