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介護保険料の還付

ページID:0020336 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

介護保険料の還付

介護保険料は、被保険者や世帯員の所得や市県民税額の変更、住所変更、死亡などの理由によって、修正される(賦課更正)場合があります。賦課更正によって納め過ぎの保険料が発生した際には、申請によって指定された口座に還付(返金)させていただきます。

なお、特別徴収(年金天引き)された保険料の還付は、年金保険者(日本年金機構など)からの通知によって還付が決定するため、賦課更正が生じた日から還付まで3か月以上かかる場合がありますのでご了承ください。

亡くなった方の手続き

介護保険の被保険者が亡くなったことで還付が発生した場合、相続人代表者の届け出が必要です。相続人代表者には、今後の「亡くなった方への郵送物の受領」や「納め過ぎた保険料の還付または納め足りない保険料の納付」を行っていただくことになります。次の「必要なもの」を持参して手続きを行ってください。詳しくは、お問い合わせください。

亡くなった手続に必要なもの

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