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過誤申立ての手続き
過誤調整(取り下げ)
審査済み(支払い済み)の介護給付費に請求誤りがあった場合には、その請求を取り下げて、再度正しい請求をする必要があります。
各事業所において適正な請求事務に務めていただくことが前提ですが、請求誤りが生じた場合には、過誤申立書を提出することにより請求を取り下げることができます。
過誤調整には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。
通常過誤
事業所で請求誤りを発見した場合などに実施する、一般的な過誤調整です。
通常過誤の流れ
(例)3月審査で過誤調整を行う場合(700円で決定したものを500円に修正する)
- 3月15日…事業所から中間市に申立書を提出(過誤申立金額は△700円)
↓
- 4月末ごろ…国保連合会から事業所に過誤決定通知書を送付(△700円の過誤決定通知書)
↓
- 5月10日…事業所から国保連合会に再請求(500円を再請求)
同月過誤
基本的には、実地指導や自主点検などによって大量の過誤処理件数が発生する場合に実施する過誤調整です。
同月過誤の流れ
(例)3月審査で過誤調整と再請求を行う場合(700円で決定したものを500円に修正する)
- 2月28日…事業所から中間市に申立書を提出(過誤申立金額は△700円)
↓
- 3月10日…事業所から国保連合会に再請求(500円を再請求)
↓
- 4月末ごろ…国保連合会から事業所に過誤決定通知書を送付
申立の手順
| 提出期限 |
通常過誤:毎月15日必着(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日) ※期限を過ぎそうな場合はご相談ください。 |
|---|---|
| 提出するもの | ・介護給付費請求書・明細書の取消依頼(過誤)(PDF版)・(Excel版) ・正誤がわかる「介護給付費明細書」 |
| 提出先 | 中間市介護保険課保険係(ファックスでの受付は行っていません) |
| 備考 |
国保連合会の審査で一度決定済みの請求のみ、過誤の申し立てが可能となります。 件数が多い場合は事前に相談してください。 |








