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受領委任払い事業者の登録

ページID:0020380 更新日:2026年7月23日更新 印刷ページ表示

福祉用具の購入や住宅改修工事を行う場合、利用者(被保険者)は自己負担分のみを事業者に支払い、残る保険者負担分の請求を事業者に委任することができます。これを「受領委任払い」といい、利用者は介護サービスの利用料(購入費や工事費)を一時的に全額負担する必要がなくなり、事業者も利用料を回収する手間を軽減することができます。

ただし、この制度を利用するには、事業者は中間市に対し、事前に登録申請を行う必要があります。

受領委任払いを希望する場合は、必ず事前に「福祉用具購入費等受領委任払い事業者登録申請書」を提出し、購入や工事の施工前に承認を受けてください。

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