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高額介護サービス費

ページID:0004143 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

 

高額介護サービス費

同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担(1~3割)が高額になり、下記の上限額を超えた場合は、申請により超えた金額が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合算をして1か月の利用者負担を算出します。

高額介護サービス費上限額基準表
利用者負担段階区分 上限額
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる住民税課税世帯 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円(年収1,160万円)未満の65歳以上の方がいる住民税課税世帯 93,000円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)未満の65歳以上の方がいる住民税課税世帯 44,400円(世帯)
下記以外の住民税非課税世帯 24,600円(世帯)

住民税非課税世帯かつ合計所得金額および課税年金収入額の合計が82万6,500円以下の方

住民税非課税世帯かつ老齢福祉年金の受給者

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護の受給者

利用者負担を15,000円に軽減することで、生活保護の受給者とならない方

15,000円(個人)

初めて高額介護サービス費の支給がある場合、市からお知らせしますので申請書で支給先の口座を指定してください。なお、2回目以降の支給は「高額介護(予防)サービス費支給決定通知書」のみをお送りします。

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