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成年後見制度と相談窓口(中核機関)のご案内
成年後見制度に関する相談窓口(中核機関)を設置しました
認知症や障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、成年後見制度の利用についての相談窓口となる「中核機関」を令和6年4月に、なかま成年後見支援センター内に設置しました。
中核機関(なかま成年後見支援センター)は総合会館(ハピネスなかま)の1階にあります。
<所在地>
中間市通谷一丁目36番10号
<電話>
093(244)1310
<ファックス>
093(244)1307
<相談・問合先>
9時から17時15分まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
中核機関(なかま成年後見支援センター)は総合会館(ハピネスなかま)の1階にあります。
<所在地>
中間市通谷一丁目36番10号
<電話>
093(244)1310
<ファックス>
093(244)1307
<相談・問合先>
9時から17時15分まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
中核機関とは?
中核機関とは、全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるよう地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関や体制であり、以下のような役割を担います。
*本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行う役割
*専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコーディネートを行う役割
中核機関では、成年後見制度の利用促進を図るために広報、相談、制度利用促進、後見人支援などの取り組みを行い、段階的に体制整備を行います。
*本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行う役割
*専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコーディネートを行う役割
中核機関では、成年後見制度の利用促進を図るために広報、相談、制度利用促進、後見人支援などの取り組みを行い、段階的に体制整備を行います。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や精神障がい、知的障がいなどによって、判断能力が十分でないためにお金の管理や生活に必要な手続きが難しい人に代わって、成年後見人などが支援する制度です。
成年後見人はどうやって誰が決めるの?
お住まいの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が弁護士、司法書士、社会福祉士などの法律・福祉の専門家や法人、家族などから適任と思われる人を「後見人」として選びます。
申し立ては本人や配偶者、4親等内の親族などが行えます。また、該当する身寄りがいない場合は市長が申し立てをすることができます。
申し立てを受けて家庭裁判所は後見人等を選ぶうえで必要な、ご本人の判断能力の鑑定、聞き取りや調査を行います。
申し立ては本人や配偶者、4親等内の親族などが行えます。また、該当する身寄りがいない場合は市長が申し立てをすることができます。
申し立てを受けて家庭裁判所は後見人等を選ぶうえで必要な、ご本人の判断能力の鑑定、聞き取りや調査を行います。
成年後見制度には2つの制度があります
<法定後見人制度>
すでに判断能力が不十分な場合、ご本人の判断能力に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」のうちいずれかの後見人が決定されます。これを「法定後見制度」といいます。
ほどんど判断ができない人▶後見人
判断能力が著しく不十分な人▶保佐人
判断能力が不十分な人▶補助人
<任意後見制度>
これに対して、将来、判断能力が低下したときに備える制度を「任意後見制度」といいます。あらかじめ誰に任せたいか、どんな内容を任せたいかを決めて、公証役場で任意後見契約を結びます。判断能力が低下したときは、契約を結んでいた相手方が任意後見人となり支援をしてくれます。
すでに判断能力が不十分な場合、ご本人の判断能力に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」のうちいずれかの後見人が決定されます。これを「法定後見制度」といいます。
ほどんど判断ができない人▶後見人
判断能力が著しく不十分な人▶保佐人
判断能力が不十分な人▶補助人
<任意後見制度>
これに対して、将来、判断能力が低下したときに備える制度を「任意後見制度」といいます。あらかじめ誰に任せたいか、どんな内容を任せたいかを決めて、公証役場で任意後見契約を結びます。判断能力が低下したときは、契約を結んでいた相手方が任意後見人となり支援をしてくれます。
申し立てに必要な書類は?
◆申立書
◆申立事情説明書
◆ご本人の戸籍謄本
◆ご本人や後見人等候補者の住民票または戸籍の附票
◆登記事項証明書「登記されていないことの証明」
◆診断書
◆本人情報シート
◆収入印紙
◆郵便切手
◆鑑定費用(鑑定が要らない場合あり)
家庭裁判所で書類をもらい、記入します。その他必要書類をそろえます。
司法書士や弁護士に手続きを依頼することもできます。
◆申立事情説明書
◆ご本人の戸籍謄本
◆ご本人や後見人等候補者の住民票または戸籍の附票
◆登記事項証明書「登記されていないことの証明」
◆診断書
◆本人情報シート
◆収入印紙
◆郵便切手
◆鑑定費用(鑑定が要らない場合あり)
家庭裁判所で書類をもらい、記入します。その他必要書類をそろえます。
司法書士や弁護士に手続きを依頼することもできます。
申し立てに必要な費用は?
◆法定後見制度
▶診断書 医療機関により異なりますが 数千円程度
▶裁判所に納める印紙代、切手代 1万円程度
▶判断能力の鑑定料 5万円から10万円程度
だだし、鑑定が必要ない場合があります。
◆任意後見制度
▶公正証書作成にかかる手数料や切手代 2万円程度
▶任意後見監督人選任申立にかかる印紙代や切手代 6千円程度
※司法書士や弁護士等に手続きを依頼した場合は別途費用がかかります。
※日本司法支援センター「法テラス」では成年後見制度を利用するための費用に困っている人の費用援助の相談を受けています。
▶診断書 医療機関により異なりますが 数千円程度
▶裁判所に納める印紙代、切手代 1万円程度
▶判断能力の鑑定料 5万円から10万円程度
だだし、鑑定が必要ない場合があります。
◆任意後見制度
▶公正証書作成にかかる手数料や切手代 2万円程度
▶任意後見監督人選任申立にかかる印紙代や切手代 6千円程度
※司法書士や弁護士等に手続きを依頼した場合は別途費用がかかります。
※日本司法支援センター「法テラス」では成年後見制度を利用するための費用に困っている人の費用援助の相談を受けています。