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令和6年度介護職員等処遇改善加算

ページID:0009972 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

 

令和6年度介護職員等処遇改善加算等について

令和6年度介護報酬改定において、(1)事業者の賃金改善や申請に係る事務負担の軽減、(2)利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする、(3)事業所全体として柔軟な事業運営を可能とするため、これまでの処遇改善に係る加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算)の一本化を行うことを目的に見直しが行われ、同時に加算率の更なる引き上げが実施されています。

 また、この度の令和6年度以降の介護職員等処遇改善加算等に関し、令和6年3月15日付けで、介護保険最新情報Vol.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」および介護保険最新情報Vol.1226「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」が発出され、計画書の様式等も見直されています。

介護保険最新情報Vol.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 (PDFファイル:3.6MB)

介護保険最新情報Vol.1226「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」 (PDFファイル:481KB)

加算算定と届出のイメージ
加算 提出期限
現行3加算(令和6年4月~5月分) 令和6年4月15日(月曜日)

令和6年新加算(令和6年6月令和~令和7年3月)

令和6年4月15日(月曜日)※4月15日までに提出された計画書を変更する場合については、令和6年6月17日(月曜日)

 

 令和6年度に処遇改善に係る加算を取得(令和5年度以前に取得し継続する事業所も含む)される場合は、これらに基づき計画書等を提出していただくようお願いします。

 

対象事業所

・ 地域密着型サービス事業所
※ 中間市のみなし指定を受ける地域密着型サービス事業所についても提出が必要です。
・ 介護予防・日常生活支援総合事業第1号サービス事業所

​​提出に必要な書類

加算率・加算要件

(別紙1)表1-1~表5-1 (PDFファイル:348KB)

(1)一般事業者向け様式
(別紙様式2)処遇改善計画書(令和6年度) (Excelファイル:1021KB)
(別紙様式2)処遇改善計画書(令和6年度)(記入例) (Excelファイル:1.01MB)

(2)加算区分を変更する場合(該当する事業者のみ)

(別紙様式4)変更届出書 (Excelファイル:22KB)

(3)特別な事情に係る届出(該当する事業者のみ)

(別紙様式5)特別な事情に係る届出書 (Excelファイル:25KB)

(4)事業所数10以下の事業者向け様式

(別紙様式6)(小規模事業者用)処遇改善計画書(令和6年度) (Excelファイル:811KB)
(別紙様式6)(小規模事業者用)処遇改善計画書(令和6年度) (記入例) (Excelファイル:803KB)

(5)計画書・報告書(加算未取得事業者向け)様式

(別紙様式7)(加算未策定事業者用)処遇改善計画書(令和6年度) (Excelファイル:185KB)
(別紙様式7)(加算未策定事業者用)処遇改善計画書(記入例) (Excelファイル:187KB)

記載要領(介護職員の処遇改善についてのご案内(令和6年度) 厚生労働省 動画

介護職員等処遇改善加算のご案内(令和6年度版)<外部リンク>

介護職員等処遇改善加算等 令和6年度の計画書の記入方法について(一般事業者向け・別紙様式2)<外部リンク>

介護職員等処遇改善加算等 令和6年度の計画書の記入方法について(新規算定事業所向け・別紙様式6)<外部リンク>

提出期限および提出方法

提出期限
・令和6年4月15日(月曜日)(必着)
提出方法
・提出方法:郵送もしくは介護保険課窓口まで持参してください。
・封筒には必ず「令和6年度処遇改善加算計画書」と朱書きしてください。

窓口持参での受付

・受付窓口:中間市役所1階介護保険課給付係へ提出して下さい。
・受付時間:平日午前9時から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)

​郵送での受付​

​・送付先 :郵便番号809-8501 中間市中間一丁目1番1号
中間市保健福祉部介護保険課給付係(事業所指定・指導担当)

 

計画書提出後に計画書内容に以下の事項等において変更があった場合の手続きについて

​次の(1)~(5)に該当する場合、変更の届出が必要になります。
(1) 会社法の規定による法人統合、吸収合併等により計画書の作成単位が変更になった場合
(2) 介護サービス事業所の数に増減があった場合
(3) 就業規則を改定した結果、処遇改善加算等の区分に変更が生じた場合
(4) キャリアパス要件等に関する適合状況に変更が生じた場合(処遇改善加算等の区分に変更が生じる場合等)
(5) 介護福祉士の配置等要件に変更があり、その結果加算区分の変更が必要になった場合

別紙様式4(変更届出書) (Excelファイル:22KB)

留意事項

・ 郵便等での提出の場合、中間市到着日が受付日となります。
・ 年度の途中で加算の算定を開始する場合、算定を受けようとする月の前々月末までに、必要書類を提出してください。
・ 計画書に掲載される事業所が複数の指定権者にわたる場合、それぞれの指定権者に提出する必要があります。
​・ 別紙様式2(処遇改善計画書)基本情報入力シート記入の際、介護予防日常生活支援総合事業については、必ず指定を受けたすべての指定権者名の記入をお願いします。
・ 「令和6年度処遇改善計画書等」の審査において確認が必要な場合、連絡等を行います。「書類作成担当者」欄には、必ず計画書の記載内容の確認が行える担当者を記入してください。作成を事業者以外の機関(行政書士等事務所等)へ委託されている場合、その作成委託先担当者及び連絡先を記載してください。
・ 指定権者からの問合せや運営指導等において、加算算定に係る関係資料の保管が行われていないことが確認された場合、支払いを受けた加算の返還を求めることがあります。対象となる職員への具体的な改善内容(基本給・手当の別や金額等)が分かる『根拠資料』を含め、当該加算算定に係る関係書類の適切な取り扱いに努めていただきますようお願いいたします。

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