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介護職員等処遇改善加算について
令和7年度介護職員等処遇改善加算等について
令和7年度「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」において、様式等が示されましたのでお知らせします。
以下の通知をご確認ください。
以下の通知をご確認ください。
対象事業者
中間市の指定を受けた次の事業所を運営する事業者が対象となります。
地域密着型サービス事業所
介護予防・日常生活総合事業第1号サービス事業所
地域密着型サービス事業所
介護予防・日常生活総合事業第1号サービス事業所
提出に必要な書類
介護職員等処遇改善加算を算定される事業所においては、毎年度、計画書の提出が必要になります。
(1)計画書 (別紙様式2-1、別紙様式2-2)
厚生労働省より示された令和7年度版様式は、「介護職員等処遇改善加算 処遇改善加算計画書」及び「介護人材確保・職場環境改善等事業」を一体的に作成できる様式となっております。
別紙様式2-3、2-4の介護人材確保・職場環境改善事業計画書の提出先は都道府県となっております。中間市での受付は出来かねますので予めご了承ください。
別紙様式2-3、2-4の介護人材確保・職場環境改善事業計画書の提出先は都道府県となっております。中間市での受付は出来かねますので予めご了承ください。
提出期限及び提出方法
提出期限
・令和7年4月15日(火曜日) 【必着】
提出方法
・郵送若しくは介護保険課窓口まで持参してください。
・郵送の場合封筒には必ず「令和7年度処遇改善加算計画書」と朱書きしてください。
※受付控えの返送をご希望の場合は、控用の計画書と返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)を同封してください。
・送付先 〒809-8501 中間市中間一丁目1番1号
中間市保健福祉部介護保険課給付係(事業所指定・指導担当)
・窓口へ持参の場合は中間市役所本館1階介護保険課給付係へ提出してください。
・窓口受付時間 午前9時から午後5時まで(休日、年末年始除く)
・令和7年4月15日(火曜日) 【必着】
提出方法
・郵送若しくは介護保険課窓口まで持参してください。
・郵送の場合封筒には必ず「令和7年度処遇改善加算計画書」と朱書きしてください。
※受付控えの返送をご希望の場合は、控用の計画書と返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)を同封してください。
・送付先 〒809-8501 中間市中間一丁目1番1号
中間市保健福祉部介護保険課給付係(事業所指定・指導担当)
・窓口へ持参の場合は中間市役所本館1階介護保険課給付係へ提出してください。
・窓口受付時間 午前9時から午後5時まで(休日、年末年始除く)
留意事項
・郵便での提出の場合、中間市到着日が受付日となります。
・年度途中で加算の算定を開始する場合、算定をうけようとする月の前々月末までに必要書類を提出してくさだい。
・計画書に掲載される事業所が複数の指定権者にわたる場合、それぞれの指定権者に提出する必要があります。
・別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)基本情報入力シート記入の際、介護予防日常生活総合事業については、必ず指定を受けたすべての指定権者名の記入をしてください。また、内容の確認が必要な際は連絡を行いますので、「書類作成担当者」欄は記載内容の確認が行える担当者を記入ください。作成を事業者以外の機関(行政書士事務所等)へ委託されている場合は、作成委託先の担当者の連絡先を記載してください。
・年度途中で加算の算定を開始する場合、算定をうけようとする月の前々月末までに必要書類を提出してくさだい。
・計画書に掲載される事業所が複数の指定権者にわたる場合、それぞれの指定権者に提出する必要があります。
・別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)基本情報入力シート記入の際、介護予防日常生活総合事業については、必ず指定を受けたすべての指定権者名の記入をしてください。また、内容の確認が必要な際は連絡を行いますので、「書類作成担当者」欄は記載内容の確認が行える担当者を記入ください。作成を事業者以外の機関(行政書士事務所等)へ委託されている場合は、作成委託先の担当者の連絡先を記載してください。
変更届等について
以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。
1.会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変わった場合
2.複数の事業所を一括して届出をしている事業者において、当該届出に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更が生じた場合(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
4.キャリアパス要件5(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況の変更に伴って、年度途中で加算区分に変更が生じる場合、又は喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上経過した場合
5.算定する新加算等の区分の変更又は新加算等を新規に算定する場合
6.就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
1.会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変わった場合
2.複数の事業所を一括して届出をしている事業者において、当該届出に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更が生じた場合(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
4.キャリアパス要件5(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況の変更に伴って、年度途中で加算区分に変更が生じる場合、又は喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上経過した場合
5.算定する新加算等の区分の変更又は新加算等を新規に算定する場合
6.就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
令和6年度介護職員処遇改善加算等の実績報告書の提出について
介護職員処遇改善加算の実績報告について、加算を算定した事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、各指定権者に対して実績報告書を提出する必要があります。
加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月が支払月となるため、2か月後の7月末が提出期限となります。
なお、年度の途中で事業を廃止した場合や算定を終了した場合については、最終の加算支払(入金)があった翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要となります。
加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月が支払月となるため、2か月後の7月末が提出期限となります。
なお、年度の途中で事業を廃止した場合や算定を終了した場合については、最終の加算支払(入金)があった翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要となります。
対象事業者
令和6年4月1日から令和7年3月31日の間において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算(「旧3加算)及び介護職員等処遇改善加算(新加算)を取得し、中間市の指定を受けた次の事業所を運営する事業者が対象となります。
地域密着型サービス事業所
介護予防・日常生活総合事業第一号サービス事業所
上記サービス事業所の指定を受けている指定権者それぞれに実績報告書の提出が必要になります。
地域密着型サービス事業所
介護予防・日常生活総合事業第一号サービス事業所
上記サービス事業所の指定を受けている指定権者それぞれに実績報告書の提出が必要になります。
提出に必要な書類
提出期限及び提出方法
提出期限
・令和7年7月31日(木曜日) 【必着】
提出方法
・郵送若しくは介護保険課窓口まで持参してください。
・郵送の場合封筒には必ず「令和6年度処遇改善加算実績報告書」と朱書きしてください。
※受付控えの返送をご希望の場合は、控用の実績報告書と返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)を同封してください。
・送付先 〒809-8501 中間市中間一丁目1番1号
中間市保健福祉部介護保険課給付係(事業所指定・指導担当)
・窓口へ持参の場合は中間市役所本館1階介護保険課給付係へ提出してください。
・窓口受付時間 午前9時から午後5時まで(休日、年末年始除く)
・令和7年7月31日(木曜日) 【必着】
提出方法
・郵送若しくは介護保険課窓口まで持参してください。
・郵送の場合封筒には必ず「令和6年度処遇改善加算実績報告書」と朱書きしてください。
※受付控えの返送をご希望の場合は、控用の実績報告書と返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)を同封してください。
・送付先 〒809-8501 中間市中間一丁目1番1号
中間市保健福祉部介護保険課給付係(事業所指定・指導担当)
・窓口へ持参の場合は中間市役所本館1階介護保険課給付係へ提出してください。
・窓口受付時間 午前9時から午後5時まで(休日、年末年始除く)
留意事項
・郵便での提出の場合、中間市到着日が受付日となります。
・実績報告書の記載誤りが多くなっています。作成に当たっては必ず記入例を参照し正確に記入していただきますようお願いします。
・実績報告書の提出がない場合や加算の算定要件を満たしていない場合、又は虚偽の報告をした場合については、全額返還となることがあります。
・実績報告書は事業者等において適切に保管し、都道府県や市町村等からの求めがあった場合には速やかに提出できるよう管理をお願いします。
・実績報告書の記載誤りが多くなっています。作成に当たっては必ず記入例を参照し正確に記入していただきますようお願いします。
・実績報告書の提出がない場合や加算の算定要件を満たしていない場合、又は虚偽の報告をした場合については、全額返還となることがあります。
・実績報告書は事業者等において適切に保管し、都道府県や市町村等からの求めがあった場合には速やかに提出できるよう管理をお願いします。