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中間市ブロック塀等撤去費補助金
地震による倒壊の危険性が高いブロック塀などの所有者及び管理者にその撤去費用の一部を補助することにより、災害時における歩行者への危害や緊急車両通行の妨げにならないように通学路や避難経路などの安全性を確保し、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする制度です。
詳しくは要綱を確認してください。
中間市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱(PDF:143KB)
対象者
ブロック塀の所有者などで以下の3つの要件を全て満たしている者
- 同一敷地内において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと
- 市税を滞納していないこと
- 中間市暴力団排除条例第2条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員でない者又はこれらと密接な関係を有しない者であること
対象工事
市内にあるブロック塀など(補強コンクリートブロック造、組積造の塀)で、次の要件を全て満たすものであること(他の制度による補助金を受けるものを除く)
- 道路に面するもの
- 高さが1メートル以上のもの
- 市の危険度診断を受け、ブロック塀等の診断カルテで40点未満のもの
ただし、ブロック塀などの一部を撤去する場合は、加えて次の3つの要件を満たす必要があります。
- 工事後に診断カルテで70点以上となるもの
- 工事後に高さが1.2メートル以下となるもの
- 建築基準法第42条に規定する道路内に存しないもの
ブロック塀等の診断カルテ(PDF:153KB)
補助金額
補助金の額は、補助対象経費の額の3分の2、または上限額16万円のいずれか低い額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
また、土留め部分、門柱、フェンスなどは補助対象外経費です。
申請の手続き
補助金の交付を受けようとする前に、ブロック塀の撤去工事の内容などについて、市と協議が必要です。(市職員による現地調査などを行います。)
必要書類
- ブロック塀等撤去費補助金交付申請書
- 位置図
- 工事の概要がわかる図面(撤去長さ、高さ、撤去方法(全部・一部)、撤去範囲)
- 工事後の診断カルテの改善計画(70点以上であるもの)注:一部撤去のみ
- 工事前の全景写真
- 工事見積書のコピー(金額の内訳および補助対象内外がわかるもの)
- その他市長が必要と認めるもの
交付申請の受付期間
当該年度の1月末日まで
交付の決定
申請後に交付の可否を決定し、申請者に交付(不交付)決定通知書を郵送します。
交付決定を受ける前に、工事契約または工事着手した場合は、補助金を受けることができません。
工事完了後の提出書類
交付決定を受けた場合は、工事完了の日から起算して30日以内または補助金交付決定のあった年度の2月末日のいづれか早い日までに、中間市ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書に必要書類を添えて提出してください。
必要書類
- ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書
- ブロック塀等撤去費補助金交付請求書
- 工事前後の全景写真
- 診断カルテの結果(70点以上であるもの)注:一部撤去のみ
- その他市長が必要と認めるもの
手続きをする窓口
市役所別館(2階)建設課 建築係