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道路の占用
道路に電柱を設置したり、水道やガス管を埋設したり、道路上に看板などを設置したりして、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
道路を占用するときは、道路管理者の許可が必要です。
占用許可のできる物件
道路を占用できるものは、道路法により限定されています。主なものは、以下のとおりです。
- 電柱、電線
- 街路灯
- カーブミラー、道路標識
- 水道管、下水道管、ガス管
- 炊き出し看板、袖看板
- 工事用仮囲い・仮設足場など
自動販売機や置き看板など、交通の妨げになったり、特定者の営利目的になったりするものは許可できません。
申請方法
申請先
占用の許可は、その道路の管理者に対して申請します。
- 市道の場合:中間市建設課土木維持係(電話093-246-6259)
- 県道の場合:福岡県北九州県土木整備事務所用地課(電話093-691-2764)
道路の管理者が分からないときは、中間市建設課土木維持係までお尋ねください。
必要なもの
市道の占用許可申請に必用なものは、以下のとおりです。
- 申請書
- 位置図
- 現況写真
- 平面図
- 断面図
- 地積図
道路占用料
道路を占用する場合には、占用料をお支払いいただきます。
占用料の額は、占用する物件や量によって異なります。