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道路の占用

ページID:0001723 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

道路に電柱を設置したり、水道やガス管を埋設したり、道路上に看板などを設置したりして、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

道路を占用するときは、道路管理者の許可が必要です。

占用許可のできる物件

道路を占用できるものは、道路法により限定されています。主なものは、以下のとおりです。

  • 電柱、電線
  • 街路灯
  • カーブミラー、道路標識
  • 水道管、下水道管、ガス管
  • 炊き出し看板、袖看板
  • 工事用仮囲い・仮設足場など

自動販売機や置き看板など、交通の妨げになったり、特定者の営利目的になったりするものは許可できません。

申請方法

申請先

占用の許可は、その道路の管理者に対して申請します。

  • 市道の場合:中間市建設課土木維持係(電話093-246-6259)
  • 県道の場合:福岡県北九州県土木整備事務所用地課(電話093-691-2764)

道路の管理者が分からないときは、中間市建設課土木維持係までお尋ねください。

必要なもの

市道の占用許可申請に必用なものは、以下のとおりです。

  • 申請書
  • 位置図
  • 現況写真
  • 平面図
  • 断面図
  • 地積図

道路占用料

道路を占用する場合には、占用料をお支払いいただきます。

占用料の額は、占用する物件や量によって異なります。