本文
河川の占用
河川や用水路を使用したり、工作物を新設したりするなど、河川を占用するときは管理者の許可が必要です。
申請方法
申請先
占用の許可は、その河川の管理者に対して申請します。市内の河川や用水路の管理者は以下のとおりです。
- 遠賀川:国土交通省遠賀川河川事務所中間出張所
- 黒川:国土交通省遠賀川河川事務所中間出張所
- 笹尾川:国土交通省遠賀川河川事務所中間出張所
- 曲川:福岡県北九州県土整備事務所用地課管理係
- 新々堀川:福岡県北九州県土整備事務所用地課管理係
- 山田川:福岡県中間市外二ヶ町山田川水利組合
必要なもの
市が管理する用排水路の占用許可申請に必用なものは、以下のとおりです。
- 申請書
- 位置図
- 平面図
- 地積図
- 現況写真
- 断面図
河川占用料
水利の使用や河川敷を占用する場合には、占用料をお支払いいただきます。
占用料の額は、占用する内容や量によって異なります。