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河川の占用

ページID:0001780 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

河川や用水路を使用したり、工作物を新設したりするなど、河川を占用するときは管理者の許可が必要です。

申請方法

申請先

占用の許可は、その河川の管理者に対して申請します。市内の河川や用水路の管理者は以下のとおりです。

  • 遠賀川:国土交通省遠賀川河川事務所中間出張所
  • 黒川:国土交通省遠賀川河川事務所中間出張所
  • 笹尾川:国土交通省遠賀川河川事務所中間出張所
  • 曲川:福岡県北九州県土整備事務所用地課管理係
  • 新々堀川:福岡県北九州県土整備事務所用地課管理係
  • 山田川:福岡県中間市外二ヶ町山田川水利組合

必要なもの

市が管理する用排水路の占用許可申請に必用なものは、以下のとおりです。

  • 申請書
  • 位置図
  • 平面図
  • 地積図
  • 現況写真
  • 断面図

河川占用料

水利の使用や河川敷を占用する場合には、占用料をお支払いいただきます。
占用料の額は、占用する内容や量によって異なります。