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老朽危険家屋等解体補助金制度
市内にある老朽建築物の解体工事を行う場合に、その経費の一部を補助する制度です。
※先着順に受付し予算額に達した時点で受付を終了しますので、申請を希望する場合は必ず事前に相談してください。
補助金額
解体費用の2分の1以内(上限50万円)
対象
対象者
- 所有者又は相続人の方
- 事前相談をし交付決定を受けた方
- 市内業者による解体工事を行う方
(対象にならない方)
- 同一の敷地内で既に解体補助を受た方
- 市税等に滞納がある方
- 同一の建物について、国、県、市又は他団体からの助成等を受た方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員の方
- 空家対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けた方
対象物件
- 市が定める「家屋等の老朽度の判定基準」よる各評点の合計が100点を超えるもの
- 昭和56年5月31日以前にしゅん工したものであるもの
(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。) - 木造又は軽量鉄骨造のもの
- 共同住宅(アパート等)を除く居住用部分を含む(店舗、事務所、倉庫等が単独の建築物でない)もの
- 個人所有のもの
(対象にならない物件)
- 建物を故意に破損させたもの
- 所有権以外の権利(抵当権等)が設定がなされているもの
- 公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっているもの
申請手続きに必要な書類
1.事前相談
- 建物調査申請書(PDF:46KB)
- 登記事項証明書(建物)又は課税明細書の写し
- 配置図及び平面図
2.交付申請
全員必要
- 交付申請書(PDF:40KB)
- 実施(変更)計画書(PDF:37KB)
- 解体見積書の写し
- 位置図
- 現況写真
- 世帯全員に本市の市税等に滞納がないことを証明する書類
ex)滞納なし証明、納税証明
該当する方のみ
- 相続人の場合、所有者との関係のわかる戸籍等の書類
- 共有者や相続人が複数いる場合、関係者全員の同意書
- 土地と建物の所有者が異なる場合、土地の所有者の同意書
- 交付申請と工事内容が変わる場合、変更申請書(PDF:36KB)及び実施(変更)計画書(PDF:37KB)
3.実績報告
- 実績報告書(PDF:26KB)
- 請負契約書の写し
- 請求書又は領収書の写し
- 工事写真(施工前及び施工後)