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老朽危険家屋等解体補助金制度

ページID:0001269 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

市内にある老朽建築物の解体工事を行う場合に、その経費の一部を補助する制度です。

※先着順に受付し予算額に達した時点で受付を終了しますので、申請を希望する場合は必ず事前に相談してください。

補助金額

解体費用の2分の1以内(上限50万円)

対象

対象者

  • 所有者又は相続人の方
  • 事前相談をし交付決定を受けた方
  • 市内業者による解体工事を行う方

(対象にならない方)

  • 同一の敷地内で既に解体補助を受た方
  • 市税等に滞納がある方
  • 同一の建物について、国、県、市又は他団体からの助成等を受た方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員の方
  • 空家対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けた方

対象物件

  • 市が定める「家屋等の老朽度の判定基準」よる各評点の合計が100点を超えるもの
  • 昭和56年5月31日以前にしゅん工したものであるもの
    (昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)
  • 木造又は軽量鉄骨造のもの
  • 共同住宅(アパート等)を除く居住用部分を含む(店舗、事務所、倉庫等が単独の建築物でない)もの
  • 個人所有のもの

(対象にならない物件)

  • 建物を故意に破損させたもの
  • 所有権以外の権利(抵当権等)が設定がなされているもの
  • 公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっているもの

申請手続きに必要な書類

1.事前相談

2.交付申請

全員必要

該当する方のみ

  • 相続人の場合、所有者との関係のわかる戸籍等の書類
  • 共有者や相続人が複数いる場合、関係者全員の同意書
  • 土地と建物の所有者が異なる場合、土地の所有者の同意書
  • 交付申請と工事内容が変わる場合、変更申請書(PDF:36KB)及び実施(変更)計画書(PDF:37KB)

3.実績報告

4.補助金請求

補助金請求書(PDF:25KB)

手続きの流れ

要綱

中間市老朽危険家屋等解体補助金交付要綱(PDF:104KB)

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