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木造戸建て住宅耐震改修補助金制度

ページID:0001321 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

地震や災害から家と家族を守る。

中間市はあなたの家の耐震化を応援します。

地震による死亡やけがの多くは、建物が倒壊して下敷きになることが考えられます。

地震対策の第一歩は、わが家の耐震性能を知ることです。

まずは、耐震診断を受けて確かめましょう。

1.補助対象住宅

補助金の交付対象となる木造戸建て住宅は、次の1~6のいずれにも該当するものとします。

  1. 中間市内に存在すること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築し、又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)。
  3. 耐震診断を実施した結果、上部構造評点が1.0未満であること。
  4. 本制度による補助金の交付を過去に受けていないこと。ただし、耐震シェルター等設置に係る補助金の交付を受けた後に、耐震改修工事に係る補助金の交付を受ける場合を除く。
  5. 現に居住者がいること。この場合において、補助金の交付を受けようとする耐震改修工事等が耐震シェルター等設置であるときは、現に高齢者等が居住していること。
  6. 耐震改修工事等の実施により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。

耐震診断は、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価したものに限ります。

2.補助対象者

次の1~7すべての要件を満たす方が対象となります。

  1. 本制度による補助金の交付を過去に受けたことがないこと。ただし、耐震シェルター等設置に係る補助金の交付を受けた後に、耐震改修工事に係る補助金の交付を受ける場合を除く。
  2. 本市の市税を滞納していないこと。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(6において「暴力団関係者」という。)でないこと。
  5. 木造戸建て住宅の所有者及び居住者並びに耐震改修工事を行う者が暴力団員又は暴力団関係者でないこと。
  6. 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに耐震改修工事の完了実績報告ができること。

3.補助対象工事

次のいずれかに該当するものとします。

  1. 耐震改修工事
    耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)
  2. 耐震シェルター等設置
    耐震シェルター等(地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置で、国、地方公共団体等により一定の評価を受けた耐震シェルター及び防災ベッド、その他市長が認めるもの)の購入及び設置
  3. 除却工事
    補助対象住宅の解体及び撤去

4.補助金額

  1. 耐震改修工事の場合
    当該耐震改修工事に要する費用の23%に相当する額で、上限額は1件あたり30万円。
  2. 耐震シェルター等設置の場合
    当該耐震シェルター等設置に要する費用の23%に相当する額で、上限は1件あたり15万円。
  3. 除却工事
    当該除却工事に要する費用または耐震改修工事に要する費用のいずれか低い方の額の23%に相当する額で、上限は1件あたり30万円。

5.事前協議

申請者は、耐震改修工事等の契約を締結する前に、必ず事前協議が必要です。
※事前協議前に工事着手された場合は補助対象となりませんので、ご注意ください。

6.申込期間

4月1日から同年の12月31日まで(毎年度)

市役所開庁時間8時30分~17時15分まで

土曜日・日曜日・祝祭日、年末年始は除く

7.申請の流れについて

事前協議→耐震診断→交付申請→交付決定→工事着手→完了実績報告→交付請求→補助金支払い

申請手続きの流れ(PDF:30KB)

「はじめましょう住まいの耐震化」パンフレット(PDF:3.76MB)

中間市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱(PDF:116KB)

8.申請時に必要な書類

  1. 中間市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付申請書(PDF:70KB)
  2. 同意書(Word:13KB)
  3. 位置図
  4. 確認済証および検査済証の写し。その他補助対象住宅の建築年月日が分かる書類
  5. 登記事項証明書(補助対象住宅に係る全部事項証明をいう。)その他補助対象住宅の所有者等が分かる書類
  6. 耐震診断結果報告書の写し
  7. 補助事業に係る計画および経費を確認できる設計図書並びに工事費見積書
    (いずれも施工業者等の押印のあるものとする。)
  8. 市税に滞納がない証明書(申請日前1月以内に交付されたもの。)
  9. 世帯全員の住民票(申請日前1月以内に交付されたもの。)
  10. その他市長が必要と認める書類

必要書類については、申請者負担となります。

9.完了実績報告書の提出

申請者は、工事完了の日から30日以内又は2月末のいずれか早い日までに完了実績報告書を提出していただく必要があります。

  1. 中間市木造戸建て住宅耐震改修補助金事業完了実績報告書(別記第7号様式)(PDF:37KB)
  2. 中間市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付請求書(別記第9号様式)(PDF:38KB)
  3. 施工前の現場写真
  4. 施工後の現場写真(※工事中の写真も各段階毎、補強箇所毎に撮影してください)
  5. 施工建設会社等と締結した契約書の写し
  6. 請求書の写し
  7. その他市長が必要と認める書類

10.その他書類等

中間市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付申請取下届(別記第4号様式)(PDF:24KB)

中間市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付変更申請書(別記第5号様式)(PDF:46KB)

11.問い合わせ先

中間市建設産業部都市計画課定住促進係

電話番号:093-246-6155

E-mail:juutakukoutuu@city.nakama.lg.jp

12.耐震診断実施機関

福岡県住宅リフォーム協会

申し込み・問い合わせ

福岡市東区社領1-2-9

電話:0120-782-783
耐震診断パンフレット
耐震診断パンフレット(PDF:1.63MB)

福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度

一般財団法人福岡県建築住宅センター<外部リンク>

申し込み・問い合わせ

福岡県建築住宅センター企画情報部

福岡市中央区天神1-1-1(アクロス福岡東オフィス3F)

電話:092-781-5169

Fax:092-715-5230

福岡市耐震推進協議会

申し込み・問い合わせ

福岡市城南区友丘1-8-50

電話:092-861-9810

北九州市耐震推進協議会

申し込み・問い合わせ

北九州市戸畑区中原東3-10-12

電話:093-882-0033

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