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相続土地国庫帰属制度

ページID:0013624 更新日:2025年1月30日更新 印刷ページ表示

相続土地国庫帰属制度の創設

相続をした土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がなく、管理費など負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

国庫帰属をお考えの方へ<外部リンク>

*制度の概要など詳細は法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度の事前相談

事前相談は、予約制で対面又は電話により、福岡法務局本局で実施しています。
相続土地国庫帰属制度には、申請や承認できない土地の要件があり、一定の費用が必要となりますので、まずは事前相談をご利用ください。
 
相談土地国庫帰属制度の相談対応<外部リンク>をお読みいただき、
「法務局手続案内予約サービス」<外部リンク>からご予約をお願いします。


*インターネット環境がない場合などは、電話でお問い合わせください。   
 【電話:092-721-4575(福岡法務局不動産登記部門)】

*予約がない場合、相談をお受けすることができないことがあります。

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