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がけ地近接等危険住宅移転補助金制度

ページID:0001639 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

がけ崩れなどの危険がある区域(がけ地近接等危険区域)内にある既存の住宅(危険住宅)を除去し、安全な場所へ移転(新築、購入等)する人に、国、県及び市が一体となって移転費用の補助を行う事業です。

補助対象となる「がけ地近接等危険区域」「危険住宅」

次のいずれかに該当する区域に建つ既存の住宅(危険住宅)等が補助対象となります。

 

がけ地近接等危険区域

危険住宅

1 急傾斜地崩壊危険区域(※1) 福岡県が左記の険区域及び土砂災害特別警戒区域を指定する以前から区域内に建っている既存の住宅
2 土砂災害特別警戒区域(※2)
3 がけ条例適用区域
(※3)
昭和49年6月以前からがけ条例適用区域の制限範囲内に建っている既存の住宅

(※1)福岡県建築基準法施行条例第3条の規定により県が指定した災害危険区域。

(※2)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の規定により県が指定した区域。

(※3)福岡県建築基準法施行条例第5条の規定により建築が制限されている区域。(下図参照)
がけ地

補助金交付対象者

補助金交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。

  1. 市内に存する危険住宅の所有者等であること
  2. 代替住宅建設等事業にあっては、移転先が市内であること。
  3. 補助対象住宅の所有者等が、市税等を滞納していないこと
  4. 補助対象住宅の所有者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
  5. 補助対象住宅の所有者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  6. 危険住宅について複数の共有者又は相続人がいる場合、共有者又は相続人全員から補助金の交付の対象となる事業についての同意を得ていること。

補助対象事業

本事業には「危険住宅除却等事業」「代替住宅建設等事業」の2つの実施方法があり、危険住宅の除却は必須となります。

危険住宅除却等事業

  • 対象住宅…市内の居住者がいる危険住宅
  • 対象経費…危険住宅の除却に要する撤去費、動産移転費、仮住居費等に要する経費
  • 補助金額の上限…1戸当たり97万5,000円

代替住宅建設等事業

  • 対象住宅…危険住宅からの移転先として市内に建設・購入した住宅
  • 対象経費…危険住宅を除却し、これに代わる住宅の建設又は購入(建設又は購入に必要な土地の取得を含む。)をするために必要な資金を銀行やその他の金融機関から借り入れた場合に利子相当額として返済する費用(年利率8.5パーセントを限度。)
  • 補助金額の上限…1戸当たり建設・購入は325万円、土地の取得は96万円を限度

注意事項

  • 事業の実施にあたっては、内容確認のため、市と必ず事前相談を行ってください。
  • 手続きには一定の期間を要しますので、余裕をもって、計画的に事業が進められるよう、早めに相談してください。
  • 補助対象事業は、申請年度内に事業が完了するものが対象となります。
  • 既に危険住宅の解体工事等、事業に着手している場合は補助の対象となりません。