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空き家バンク制度

ページID:0001642 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

空き家バンク制度とは…

この制度は、賃貸・売買を希望する所有者から登録の申し込みを受け付け、空き地や空き家を中間市のホームページに掲載し、空き地・空き家の売買を希望する人に情報を提供する制度です。

制度利用の手順

制度利用の手順の画像

  1. 物件募集は、固定資産税納付書など(市外:所有者)に同封し案内文(空き家バンク)を送付します。
  2. 物件登録希望者へ空き家バンク登録申込書(PDF:90KB)(制度の趣旨・同意)と空き家バンク登録カード(PDF:75KB)(物件情報)を提出します。
  3. 物件所有者、不動産業者の二者で物件の現地調査を行います。その後、不動産業者により権利関係の調査を行います。
  4. 市役所の窓口、中間市ホームページなどで情報を紹介します。
  5. 利用希望者(空き家の購入・賃貸希望者)は空き家バンク利用登録申込書(PDF:43KB)を提出します。
  6. 契約交渉は、所有者と利用希望者が直接交渉する方法と不動産協会へ依頼する方法を選択し契約します。

※中間市では、売買・賃貸の仲介は行っていません。契約の交渉は、「個人」又は「市と協定した不動産業者」若しくは「所有者が既に契約している不動産業者」の仲介で進めていただきます。なお、不動産の仲介は、法律で定めた仲介手数料が必要となります。

申請に必要な書類

売りたい

空き家バンク登録申込書(PDF:90KB)
空き家バンク登録カード(PDF:75KB)
空き家バンク登録変更届書(PDF:64KB)
空き家バンク登録取消願書(PDF:58KB)

買いたい

空き家バンク利用登録申込書(PDF:43KB)
空き家バンク利用登録変更届書(PDF:61KB)

要綱

中間市空き家バンク制度要綱(PDF:64KB)

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