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土地売買等届出書

ページID:0001711 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の土地取引をする場合は、届け出が必要です。権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日を含めて2週間以内に中間市都市計画課都市計画係へ届け出てください。

取引の規模(面積要件)
市街化区域 2000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域 5000平方メートル以上

土地取引規制制度(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

必要なもの

  1. 届出書
  2. 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  4. 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図
  5. 土地の形状を明らかにした図面
  6. その他(必要に応じて委任状等)

土地売買等届出様式(福岡県庁ホームページ)<外部リンク>