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土地取引・開発行為

ページID:0001711 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

土地取引

乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の土地取引をする場合は、届け出が必要です。権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日を含めて2週間以内に中間市都市計画課都市計画係へ届け出てください。

取引の規模(面積要件)
市街化区域 2000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域 5000平方メートル以上

土地取引規制制度(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

 

必要なもの

  1. 届出書
  2. 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  4. 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図
  5. 土地の形状を明らかにした図面
  6. その他(必要に応じて委任状等)

土地売買等届出様式(福岡県庁ホームページ)<外部リンク>

 

地価公示・地価調査

地価公示

地価公示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)にもとづいて、土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するものです。

公示価格

公示価格は、一般の土地取引の指標になるもので、不動産鑑定士などの鑑定評価や公共用地の取引価格などを決めるときの規準となります。

公示価格の閲覧

都市計画課窓口にて地価公示標準地の公示価格の閲覧を行っています。

地価調査

地価調査は、国土利用計画法施行令第9条にもとづき、都道府県知事が毎年7月1日における標準価格を判定するものです。

標準価格

標準価格は、土地取引規制に際しての価格審査や地方公共団体等による買収価格の算定の規準となります。

標準価格の閲覧

都市計画課窓口にて県基準地の標準価格の閲覧を行っています。

開発行為

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。一定面積以上の開発行為については、市と事前協議のうえ、県知事の許可が必要です。許可申請については、福岡県のホームページの審査基準をご参照のうえ、福岡県建築都市部都市計画課までご相談ください。

開発許可申請の規模(面積要件)
市街化区域 1000平方メートル以上の場合は許可申請が必要
市街化調整区域 規模に関わらず許可申請が必要

都市計画法開発許可制度(条例、規則、審査基準、様式)(福岡県庁ホームページ)<外部リンク>

 

都市計画法許可申請書

  • 都市計画法第53条第1項に基づく許可申請書 (WordPDF
  • 都市計画法第65条第1項に基づく許可申請書​ (WordPDF
  • 土地区画整理法第76条第1項及び都市再開発法第66条第1項・第7項に基づく許可申請書 
    WordPDF)​
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