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開発行為
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。一定面積以上の開発行為については、市と事前協議のうえ、県知事の許可が必要です。許可申請については、福岡県のホームページの審査基準をご参照のうえ、福岡県建築都市部開発・盛土指導課までご相談ください。
| 市街化区域 | 1000平方メートル以上の場合は許可申請が必要 |
|---|---|
| 市街化調整区域 | 規模に関わらず許可申請が必要 |
都市計画法開発許可制度(条例、規則、審査基準、様式)(福岡県庁ホームページ)<外部リンク>








