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開発行為

ページID:0017200 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。一定面積以上の開発行為については、市と事前協議のうえ、県知事の許可が必要です。許可申請については、福岡県のホームページの審査基準をご参照のうえ、福岡県建築都市部開発・盛土指導課までご相談ください。

開発許可申請の規模(面積要件)
市街化区域 1000平方メートル以上の場合は許可申請が必要
市街化調整区域 規模に関わらず許可申請が必要

都市計画法開発許可制度(条例、規則、審査基準、様式)(福岡県庁ホームページ)<外部リンク>

 

都市計画法許可申請書

  • 都市計画法第53条第1項に基づく許可申請書 (WordPDF
  • 都市計画法第65条第1項に基づく許可申請書​ (WordPDF
  • 土地区画整理法第76条第1項及び都市再開発法第66条第1項・第7項に基づく許可申請書 
    WordPDF)​
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