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市営住宅の入居者資格・単身者資格
入居者の資格について
- 中間市内に居住している方、もしくは中間市内に勤務先がある方
- 市民税、国民健康保険税等の税金及び市営住宅使用料等に滞納が無い方
(入居をされる全員分の滞納していない証明書が必要です) - 同居親族(3親等以内)のいる方
(ただし、単身者資格をお持ちの方が単身入居可能団地へ入居する場合は除きます) - 世帯総収入が一定額以下の方(「収入基準」をご覧ください)
- 現在住宅に困窮している方
(原則として持家の方は、入居できません) - 申込者及び同居親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
(入居をされる全員の方を警察本部に照会させていただきます) - 共同生活、自治会活動を円満に行うことが出来る方
(犬・猫等のペットを飼育することは出来ません) - 家賃3ヵ月分の敷金が払える方
- 過去において市営住宅へ入居していた方については、不正な使用をしていないこと
(無断退去、迷惑行為などを行った方は申込み出来ません) - 外国人については住民票の提出が出来る方
単身者の資格について
単身者は次の各号のいずれかに該当する方についてのみ、単身入居可能住宅に申込むことが出来ます。
ただし、身体上、又は精神上に著しい障がいがあるため、常時の介護を必要とする方で、住居において介護を受けることが出来ない、また受けることが困難と認められる方は申込み出来ません。
- 60歳以上の方
- 身体障害者手帳の交付を受けた方で、身体上の障がいの程度が1級から4級の方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級から3級(又は、医師がそれに相当する程度と証明)の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方
(居住支援体制について関係機関からの証明が必要となります)
ただし、3級で介護が必要でない場合は、そのことについて市町村等の証明がある方 - 療育手帳の交付を受けているA1からA3、B1・B2の方
- 戦傷病者手帳を受けた方で、身体上の障がいの程度が恩給法別表の特別項症から第6項症又は第1款症の方
- 原子爆弾の被がい者の方で医療給付について厚生労働大臣の認定を受けている方
- 生活保護を受けている方
- 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方及び中国残留邦人であった方
- ハンセン病療養所入所者の方等
ハンセン病療養所者等とは:「らい予防法の廃止に関する法律」により「らい予防法」が廃止されるまでの間(平成8年3月31日までの間)に国立ハンセン病療養所、その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所した方 - ドメスティック・バイオレンス被害者(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)からの暴力)で配偶者暴力支援センター、又は婦人保護施設において保護を受けてから5年以内の方、もしくは配偶者に対し裁判所から接近禁止命令、又は退去命令が出された後5年以内の方