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市営住宅の収入基準・裁量階層世帯
収入基準
市営住宅の入居申込みには、月間所得が一定基準内であることが必要です。
月間所得 = (年間総所得 ー (基本的控除+特別控除))÷ 12
(円未満切り捨て)
月間所得の入居基準は次の通りです。
○一般世帯
公営住宅 | 月間所得 158,000円以下 |
改良住宅 | 月間所得 158,000円以下 |
○裁量階層世帯
公営住宅 | 月間所得 214,000円以下 |
改良住宅 | 月間所得 158,000円以下 |
※公営住宅と改良住宅で収入基準が違いますのでご注意ください。
収入基準早見表
注意事項
次の場合は、【収入基準早見表】は使えません。
1. 2種類以上の収入がある場合
2. 入居予定者のうち2人以上に収入がある場合
3. 年の途中で勤務先が変わった場合
4. 親族控除以外の控除がある場合
なお、詳しい計算については、所得証明書等の所得のわかる書類をご準備のうえ、中間市都市計画課住宅対策係までご相談ください。
給与所得の方
1. 申込世帯の中で、収入がある方が1人で、給与所得のみの場合
控除額は、1人あたり38万円の親族控除のみで計算した場合
2. 金額は、源泉徴収票の支払金額欄の額です。
入居予定者の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総支払金額 | 2,967,999円以下 | 3,511,999円以下 | 3,995,999円以下 | 4,471,999円以下 |
入居予定者の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総支払金額 | 3,887,999円以下 | 4,363,999円以下 | 4,835,999円以下 | 5,311,999円以下 |
年金所得の方
1. 申込世帯の中で、収入がある方が1人で、年金所得のみの場合
控除額は、1人あたり38万円の親族控除のみで計算した場合
2. 金額は、源泉徴収票の支払金額欄の額です。
入居予定者の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総支給額 | 1,896,000円以下 | 2,276,000円以下 | 2,656,000円以下 | 3,036,000円以下 |
入居予定者の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総支給額 | 2,568,000円以下 | 2,948,000円以下 | 3,328,000円以下 | 3,708,000円以下 |
事業所得の方
1. 申込世帯の中で、収入がある方が1人で、事業所得のみの場合
控除額は、1人あたり38万円の親族控除のみで計算した場合
2. 金額は、確定申告書の所得金額欄の額です。
入居予定者の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総支給額 | 3,028,000円以下 | 3,534,666円以下 | 4,041,333円以下 | 4,495,294円以下 |
入居予定者の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総支給額 | 3,924,000円以下 | 4,391,764円以下 | 4,838,823円以下 | 5,285,882円以下 |
裁量階層世帯
裁量階層世帯とは、次の1から10のいずれかに該当する世帯をいいます。
1. 60歳以上の方
同居しようとする親族がある場合は、60歳以上の方及び満18歳未満の方である世帯
2. 身体障がい(身体障害者手帳1級から4級)のある方のいる世帯
3. 精神障がい(精神障害者保健福祉手帳1、2級程度)のある方のいる世帯
4. 知的障がい者(療育手帳重度又は中度程度(療育手帳のB2又はBの軽度は除く))の方のいる世帯
5. 戦傷病者手帳の交付を受けている方(恩給法別表の特別項症~第6項症又は第1款症)のいる世帯
6. 被爆者健康手帳の交付を受けている方で、かつ被爆の影響で医療の給付を受けていることを厚生労働大臣から認定された方のいる世帯
7. 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方のいる世帯
8. 平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病寮養所に入所していた方がいる世帯
9. 募集期間末日現在において、同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方(中学生以下の子ども)がいる世帯
10.入居者及び入居の際の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下「事実婚者」という。)の年齢の合計が80歳以下であり、かつ、その婚姻の届出の日(配偶者が事実婚者である場合は、その同居を開始した日)から1年以内の方の世帯