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中間市公益通報者保護制度
公益通報者保護法とは
近年、企業等の不祥事が事業者内部の労働者等からの通報を契機として明らかにされてきました。
このような状況を踏まえ、事業者が国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令を遵守することを確保するとともに、公益のために通報を行った労働者が、通報を行ったことを理由に解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないように、「公益通報者保護法」(平成16年法律第122号)が平成18年4月1日より施行されました。
中間市への公益通報
中間市では、公益通報者保護法に基づく、公益通報の通報先として、市に処分や勧告等の権限がある公益通報を受け付けます。
公益通報とは
中間市の公益通報者保護制度は、行政運営上の違法な行為又は違法性の高い行為に関して、通報者が不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的でなく、市の職員や市の委託業者等の不正な行為の防止のために公益通報を行った場合に、通報者が通報したことにより不利益な取り扱いを受けないよう、通報者を保護する制度です。
公益通報には、「内部通報」と「外部通報」があり、内部通報は市の職員が、外部通報は市の職員以外の方(市民を含む。)が「通報受付窓口」へ通報することです。
なお、匿名の通報は公益通報としては受け付けず、一般の通報として扱います。これは、公益通報者保護法が通報者の保護を目的とする法律であるためです。
公益通報者保護のイメージ
参照:消費者庁公益通報ハンドブック