ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 情報公開・個人情報 > 個人情報 > 令和5年4月1日からの個人情報保護制度

本文

令和5年4月1日からの個人情報保護制度

ページID:0006395 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度のあらましについて

 市では、平成18年に個人情報の適正な取扱いの確保を目的として「中間市個人情報保護条例」を制定し、個人の権利利益の保護を図り、適正な運用に努めてきました。
 このたび、国において個人情報の保護に関する制度の見直しが行われ、令和5年4月1月から地方公共団体に対して「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」といいます。)が適用されることとなりました。
 令和5年4月1日からは、法その他の法令に基づき、引き続き、個人の権利利益の保護を図り、適正な運用を推進します。

令和5年個人情報保護制度改正の概要について

​ 個人情報保護委員会(内閣府の外局)<外部リンク>のサイトをご参照ください(別ウィンドウで開きます。)。

中間市の対応について

中間市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定

 市では、令和5年4月1日に現行の「中間市個人情報保護条例」(以下「旧条例」といいます。)を廃止し、新たに法の施行に必要な事項を規定する「中間市個人情報の保護に関する法律施行条例」(以下「法施行条例」といいます。)を制定しました。
 法施行条例は、法の規定により地方公共団体の条例で規定すべき事項及び市における個人情報の適切な取扱いのため規定が必要な事項について規定するものです。

法施行条例に規定する主な事項

開示にかかる費用負担

 国については開示請求等にかかる手数料を300円としていますが、地方公共団体については法第89条において条例で開示請求等に係る手数料を定めることとされています。
​ これまで、市では知る権利やプライバシー権の実現の観点から、開示請求に当たる人件費等について開示請求者に負担を求めないこととし、手数料は無料とした上で、受益者負担の観点から、実費として、写しの交付に要する費用(複写代等)や送付に要する費用(郵送料等)を徴収することとしてきました。
​ 令和5年度以降の取扱いも、これと同様に、法施行条例において手数料を0円とし、写しの交付に要する費用及び写しの送付に要する費用を徴収する旨を規則に規定しています。
 また、写しの交付の方法について、これまでの紙による写しの交付に加え、電磁的記録による写しの交付を追加し、光ディスク(CD-R又はDVD-R)による交付について、規則に規定しています。

 写しの交付に要する費用の額は、次の表のとおりです。

【令和5年4月からの保有個人情報開示における写しの交付に要する費用】
交付する写しの種別 写しの交付に要する費用の額
白黒 A列4番及びA列3番 1面につき10円
カラー A列4番及びA列3番 1面につき50円
電磁的記録 CD-R

記録媒体1枚につき100円
+開示枚数1面相当につき10円

DVD-R

記録媒体1枚につき120円
+開示枚数1面相当につき10円

注 1 A列3番を超える情報は、A列4番又はA列3番のサイズに分割して印刷します。
  2 紙の両面に印刷した場合は、裏表をそれぞれ1面として算定します。
  3 電磁的記録を紙に印刷して交付する場合は、紙の場合に準じます。
  4 音声及び動画の電磁的記録は、加工が困難であるため、開示の対象としません。​

個人情報の適正な取扱いの確保に関する諮問

 法は、個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めてはならないとしています。他方で、法は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要である場合には、条例で定めるところにより、審議会等に諮問することとしています。
 これを受けて、市では、個人情報の適正な取扱いを確保するためには附属機関等からの意見聴取の機会が必要であると考え、法施行条例に規定しています。

罰則に係る経過措置(附則)

 旧条例の廃止に伴い、令和5年4月1日をもって旧条例における罰則についてその効力を失うことから、市では、経過措置として旧条例と同様の罰則を法施行条例の附則に規定しています。

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?