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消費者相談の事例

ページID:0001412 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

「架空請求」は、とにかく無視!

相談内容

「以前契約した訪問販売及び寝具販売業者に対して未納料もしくは契約不履行があり当該会社が裁判所に訴訟を起こした」といった内容のはがきが届いた。全く身に覚えがないが「このまま連絡せずに放置すると裁判所に出廷することになり、給料や財産が差し押さえられることもある」などと書いてある。覚えがない場合は早急に連絡するよう赤字で書かれているが連絡するべきだろうか。

アドバイス

はがきや封書、電子メールなどで、身に覚えがない請求を受けたという、いわゆる「架空請求」に関する相談が、いまだに寄せられています。

「訴訟を起こした」「給料や財産を差し押さえる」など、過去に利用した業者に未払いがあったかのように勘違いさせる言葉を並べ、不安にさせる手口です。

「早急に連絡してください」などと書かれていても、絶対に連絡してはいけません。連絡したところ「訴訟取り下げのために必要」などと様々な理由をつけられて数十万円を請求されたケースもありました。

請求の名目は、「出会い系サイト利用料」「総合情報サイト登録料」「他社から譲渡された債権」など本当にさまざまです。なかには「医療費」「官報掲載料」といったものまであります。

請求された内容に不明な点があったり、不安を感じたりした場合は、相手には連絡せずに、消費生活相談窓口にご相談ください。

海外から届く「当選金獲得!」には手を出さない!

相談内容

海外から「宝くじの当選金を受け取る権利がある」と手紙が届いたので、当選金をもらうために必要だという5000円分の定額小為替を返信用封筒に入れて送った。すると、いろいろな国から同様の手紙が大量に届くようになった。まがい物のネックレスは届くものの当選金は一度も振り込まれたことがない。今まで総額500万円以上は送金したと思う。

アドバイス

「1億円を受け取る権利が発生!という封書が来た」など、「海外宝くじ」に関する相談が、再び増加傾向にあります。中国等からのエアメール等で送られてきますが、「いつか必ず当たる」と強く信じ込み、当選金を受け取るための手数料などを送り続け、被害に気づいた時には多額の費用をつぎ込んでしまっているケースが見られます。海外の宝くじは日本国内で買うだけでも違法です。絶対に手を出さないようにしましょう。

市役所職員をかたる還付金等詐欺が再び増加!

相談内容

今日、突然電話で「市役所の〇〇だが、還付金が38,000円あるが6月に書類を送ったのに返信がない。期限がきているが、今日の夕方までなら手続きができるため、社会保険事務局に電話してほしい」と言われた。教えてもらった番号に電話をしたところ、口座番号を聞かれ、振り込むため近くのスーパーのATMに携帯電話を持って行くよう言われたが、銀行が近くにあるのに変だと思い、妻に通帳確認に行かせたところ振り込まれていなかった。

アドバイス

市役所等職員が還付金等の受け取りのためにATMでの操作手続きを行うよう、連絡することは絶対にありません。電話で還付手続きを急がせたり、わざわざ金融機関以外のATMを指定して携帯電話を持っていくよう誘導された場合は、怪しいと思われます。還付金等について不審な電話があった場合、警察署や消費生活相談窓口等に相談しましょう。

海賊版と知りながら行うダウンロードは違法です!

相談内容

友達から人気の漫画が読める無料漫画サイトを教えてもらった。興味はあるが、海賊版漫画サイトの利用は違法でないか心配だ。

アドバイス

権利者の許可なく違法にアップロードされたコンテンツが掲載された海賊版サイトが横行しています。これにより、令和3年1月1日に著作権法が改正され、インターネット上に違法にアップロードされたものだと知りながらそのコンテンツのダウンロードを行う行為が幅広く違法となり、刑事罰の対象となる場合もあります。

海賊版サイトの被害が極めて深刻であり、このような状態が続くと、コンテンツを製作するクリエイターや制作会社に正当な利益が還元されなくなり、新たなコンテンツの創作も困難となります。文化を育てる意識を持ち、作者が収入を得られる正規版を利用しましょう。

エステ店の高額な契約はよく考えて!

相談内容1

街で声を掛けられてアンケートに答えたところ、無料の脱毛エステ券をもらったので、後日店舗に出向いて無料の施術を受けた。その際に35万円のコースを勧誘されて契約を結び、定期的に施術を受けたが、まだ完全に脱毛ができていない状態だったため、更に4回で20万円の契約を結んだ。

これまで計8回施術を受けたが、契約金額が高額で支払えないので中途解約をしたい。

相談内容2

インターネット広告に掲載されていたコースが安価だと思いエステ店を訪れたところ、安価なコースではなく、60万円程の高額なコースをしつこく勧められたため仕方なく契約した。

5回目の施術以降、皮膚障害が発生したため中途解約を申し出ると、高額な解約料を一括で支払うよう請求された。

アドバイス

お試しや特別価格などお広告を見てエステを利用すると、体験だけのつもりが高額な契約をしつこく勧められることがあります。不要と思ったらきっぱり断りましょう。

エステは、サービス期間が一か月を超え、5万円を超える金額の契約であれば8日間はクーリング・オフ可能です。クーリング・オフ期間を過ぎると中途解約となり、解約料を支払う必要があります。

勧誘時に問題があった場合は事業者との交渉の余地がありますので、契約書等をご用意のうえ、ご相談ください。

2022年4月から成年の年齢が18歳になります!

2022年4月からは、18歳、19歳でも契約による責任が生じるようになります。契約や買い物をする前に、慎重によく考え、賢い消費者になりましょう。

未成年での契約

保護者の同意を得なければなりません。保護者の同意を得ないで契約した場合、未成年者取消権により、契約を取り消すことができます。

成年での契約

自分の意志で契約をすることができます。未成年者取消権はなくなります。

成年になったばかりの年齢は、消費者トラブルに巻き込まれる恐れがあります。

「簡単に儲かる」と誘われた事例

高校の先輩から、アプリで稼ぐ方法の情報商材の購入を勧められた。複数の消費者金融から借金をして高額な情報商材を購入したが、販売業者とは連絡が取れず、アプリのインストールができない状態である。また、借金の返済に困っている。

→簡単に儲かるような「うまい話」はありません。親しい人からの勧誘でも、必要のない契約はきっぱり断りましょう。借金をしてまで契約しないでください。

このページでは最近福岡県内で起きた事例等を紹介しております。(定期的に更新いたします。)
さらに詳しい事例・全国的な事例をご覧になりたい方は国民生活センターホームページ<外部リンク>をご参照ください。