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中間市内の埋蔵文化財包蔵地の確認及び手続き

ページID:0019558 更新日:2026年6月8日更新 印刷ページ表示

中間市内の埋蔵文化財包蔵地の確認及び手続きについて

 住宅やマンションの建築、宅地造成など、周知の埋蔵文化財包蔵地(古墳、集落跡など遺跡があると思われる場所)内で開発行為を行う場合は、文化財保護法第93条の規定により、60日前に届け出をする必要があります。

 開発行為の内容によって調整が必要になるため、事前の埋蔵文化財包蔵地の確認の手続きをお願いいたします。

 中間市内で住宅の建築、開発行為の計画、不動産売買を実施する場合、中間市内の埋蔵文化財包蔵地の確認をお願いいたします。

確認方法

生涯学習課窓口、Fax、メールのいずれか

生涯学習課窓口の場合

ご用意いただくもの:対象地が分かる地図

  • 窓口にある申請書を記入し、地図と一緒に提出してください。
  • 申請書と地図をもとに係が確認し、その場で回答いたします。

Faxの場合

ご用意いただくもの:Fax送信書(任意様式)、対象地が分かる地図

  • Fax送信書に申請者の会社名、担当者名、対象の地番又は住所を記載していただき、地図と一緒にFaxで提出してください。
  • 当日又は翌日(休日の場合は翌営業日)にFaxで回答いたします。

メールの場合

ご用意いただくもの:対象地が分かる地図のデータ

  • メール文に申請者の会社名、担当者名、対象の地番又は住所を記載していただき、地図を添付し下記メールアドレス宛に提出してください。
  • 当日又は翌日(休日の場合は翌営業日)にメールで回答いたします。

メールアドレス:syougaigakusyuka@city.nakama.lg.jp

窓口受付時間 

 8時30分から17時15分まで(土日祝日、年末年始を除く平日のみ)

注意事項

 埋蔵文化財包蔵地又は、埋蔵文化財が包蔵される可能性がある場合は、試掘調査、確認調査、工事立会などが必要となりますので、個別に協議させていただきます。

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