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中間市内の埋蔵文化財包蔵地の確認及び手続き
中間市内の埋蔵文化財包蔵地の確認及び手続きについて
住宅やマンションの建築、宅地造成など、周知の埋蔵文化財包蔵地(古墳、集落跡など遺跡があると思われる場所)内で開発行為を行う場合は、文化財保護法第93条の規定により、60日前に届け出をする必要があります。
開発行為の内容によって調整が必要になるため、事前の埋蔵文化財包蔵地の確認の手続きをお願いいたします。
中間市内で住宅の建築、開発行為の計画、不動産売買を実施する場合、中間市内の埋蔵文化財包蔵地の確認をお願いいたします。
確認方法
生涯学習課窓口、Fax、メールのいずれか
生涯学習課窓口の場合
ご用意いただくもの:対象地が分かる地図
- 窓口にある申請書を記入し、地図と一緒に提出してください。
- 申請書と地図をもとに係が確認し、その場で回答いたします。
Faxの場合
ご用意いただくもの:Fax送信書(任意様式)、対象地が分かる地図
- Fax送信書に申請者の会社名、担当者名、対象の地番又は住所を記載していただき、地図と一緒にFaxで提出してください。
- 当日又は翌日(休日の場合は翌営業日)にFaxで回答いたします。
メールの場合
ご用意いただくもの:対象地が分かる地図のデータ
- メール文に申請者の会社名、担当者名、対象の地番又は住所を記載していただき、地図を添付し下記メールアドレス宛に提出してください。
- 当日又は翌日(休日の場合は翌営業日)にメールで回答いたします。
メールアドレス:syougaigakusyuka@city.nakama.lg.jp
窓口受付時間
8時30分から17時15分まで(土日祝日、年末年始を除く平日のみ)
注意事項
埋蔵文化財包蔵地又は、埋蔵文化財が包蔵される可能性がある場合は、試掘調査、確認調査、工事立会などが必要となりますので、個別に協議させていただきます。








