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リサイクルと助成
「家庭ごみ分別ガイドブック」をご参考にしてください。
家電リサイクル法対象品
テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)・エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機
家電リサイクル法対象品の処分方法
- 「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」により、家庭用の冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、洗濯機・衣類乾燥機は、製造業者が回収してリサイクル処理をし、ごみ減量と資源の有効活用を進めています。
- これらの家電製品を廃棄する場合は、購入した家電小売店または買い替えをする家電小売店などに引き取りを依頼してください。その際、「製造業者がリサイクルするための費用(リサイクル料金)」と、「家電小売店などの収集運搬費用(運搬料金)」をご負担いただくことになります。
引渡し先
- 家電リサイクル法により、対象機器の買い換えにより古いものを捨てるときは、新しい製品を購入する家電小売店にそれを引き取る義務があります。
- 家電リサイクル法により、買い換えでなく処分だけの場合でも、過去にその機器を購入した家電小売店が引き取る義務があります。
(※引き渡し先となる家電小売店には、通信販売業者や、リサイクルショップ、質屋等の中古品の販売業者も含みます。) - 2.の場合に家電小売店が廃業しているときや、引越しで遠方となったときなど小売店への引き渡しができない場合は、つぎのいずれかの方法で処分してください。
所有者自らが指定引取場所に運搬し、引渡す場合
- まず、処分したい家電品の製造メーカー、種類、サイズ(内容積・画面サイズ等)を確認し、郵便局窓口で家電リサイクル券をもらい、それに所定事項を記入する。
- 処分したい家電品のリサイクル料金を調べ、家電リサイクル券の一部である振替払込書でそのリサイクル料金を振込んでください。(その際振込手数料が必要です。)
- 振替払込受付証明書に郵便局から日付印をもらい、それを家電リサイクル券の現品貼付用片の所定の欄に貼付してください。
- 上記の家電リサイクル券と家電リサイクル対象品の双方を、下記の指定引取場所に運搬し、引渡してください。
指定引取場所
西日本家電リサイクル株式会社
北九州市若松区響町一丁目62番地
電話:093-752-2424
所有者が指定引取場所に運搬できない場合
収集運搬許可業者で引き取っていただけます。収集運搬許可業者の連絡先及び収集業者別回収エリア表を添付していますのでご確認ください。
リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。金額は収集運搬業者へお問い合わせください。
収集運搬業者の専用リサイクル券が発行されますので、郵便局での手続き等は不要です。
中間市ごみ収集業者別回収エリア表 (PDFファイル:60KB)
なお、お近くの家電小売店で有料にて引き取りができる場合もありますのでご確認下さい。
リサイクル料金
リサイクル料金は、製造業者(メーカー)により異なります。一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター<外部リンク>のホームページでご確認ください。
経済産業省特設ページ(家電リサイクル法対象品の正しい処分方法について)
家電リサイクル法対象品の正しい処分方法について<外部リンク>
注意事項
家電リサイクル5品目は、粗大ごみ受付での申込み、遠賀・中間リレーセンターへ直接持ち込むことができません。
「古着」と「小型家電」のリサイクルについて
現在、中間市では、「古着」と「小型家電」のリサイクルのため、回収ボックスを設置し、遠賀・中間地域広域行政事務組合や遠賀4町(水巻町、岡垣町、芦屋町、遠賀町)と共同で取り組んでおります。
ごみの減量化にもつながりますので、ご協力、お願いいたします!
「古着」のリサイクル
平成26年10月より、下記のとおり回収を行なっております。
古着の回収場所
古着の回収ボックスを、現在、2箇所に設置しています。
なお、ご利用可能となりますのは各所開庁、開館時間内のみとなります。ご注意下さい。
- 市役所本館地下玄関横
【平日/8時30分~17時15分(※土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日はお休み)】 - 体育文化センター
【毎日/9時~21時(※年末年始はお休み)】
古着の回収ボックスへの出し方
- ビニール袋や紙袋などに入れて出してください。
- 濡れているものは、しっかり乾かしてから出してください。
以下のものは入れないで下さい!(回収できません)
カーペット、マット類
ふとん、枕、毛布
かばん、くつ、ベルト、ぬいぐるみ
ナイロン製品(ストッキングなど)
ビニール製品(レインコートなど)
皮革素材のもの
「小型家電」のリサイクル
平成25年4月から施行された「小型家電リサイクル法」を受け、下記のとおり回収を行なっております。
小型家電の回収場所
小型家電の回収ボックスを、現在、3箇所に設置しています。
なお、ご利用可能となりますのは各所開庁、開館時間内のみとなります。ご注意下さい。
- 市役所別館地下
- 体育文化センター
- 中間・遠賀リサイクルプラザ玄関横
小型家電の回収ボックスで収集しているもの
ご家庭で使用されていた電気製品の中で、25センチ×15センチまでの大きさのもの
<例>
デジタルカメラ
ビデオカメラ・携帯電話
ポータブルDVDプレイヤー
電子辞書
ポータブル音楽プレイヤー
電卓
ハードディスクドライブ
携帯用ラジオ
携帯用テレビ
小型ゲーム機
電源アダプター
充電器
コードやケーブル類
注意事項
個人情報の入っている小型家電(携帯電話やハードディスクドライブなど)は、必ずデータを消去しておいてください。
電池は、必ず抜いておいてください。(電池は別途、市役所等に設置している回収ボックスへ入れてください)
一度、回収ボックスへ投入したものは取り出せません。
生ごみ処理容器などの購入助成制度
家庭から出るごみの中でも大きな割合を占めているのが、生ごみです。中間市では、この生ごみを堆肥化するための生ごみ処理容器などを購入するご家庭に、購入費の一部を助成しています。
対象者
- 中間市に住所があり、実際に住んでいる方
- 市内に容器を設置できる場所を有し、又は使用し管理していること
- 堆肥化されたものを自家処理できること
対象となる容器
- 生ごみ処理容器(EM菌使用・バケツ型・屋内)(ダンボールコンポスト)
- 生ごみ処理容器(コンポスト・コンポエース・屋外)
- 電動生ごみ処理機(屋内・屋外)乾燥型も含む
助成金額
生ごみ処理容器(EM菌使用・バケツ型・屋内)(ダンボールコンポスト)
(EM菌使用・バケツ型・屋内)
- 1世帯につき2個まで
- 処理容器1個につき1,000円(1個1,000円未満の場合は購入金額)
(ダンボールコンポスト)
- 1世帯につき年間4個まで
- 処理容器購入金額の2分の1
- 補助金額の上限は、1個につき1,000円
生ごみ処理容器(コンポスト・コンポエース・屋外)
- 1世帯につき1基
- 処理容器購入金額の2分の1(促進剤も含む)
- 補助金額の上限は3,000円
電動生ごみ処理機(屋内・屋外)乾燥型も含む
- 1世帯につき1基
- 処理機購入金額の2割(補助金額は、1,000円未満切り捨て)
- 補助金額の上限は20,000円
申請方法
必要なもの
- 補助金交付申請書
- 印鑑
- 購入時の領収書(補助金申請者の名義が記載されたもの)
- 振込口座の通帳(補助金申請者の名義のもの)
申請窓口
環境保全課衛生美化係(電話:093-245-5300)
中間市資源回収団体奨励補助金
中間市では、ごみの減量と資源化のために、資源ごみ集団回収登録団体への奨励金制度を行っています。
登録
奨励金を受けるためには、登録が必要です。登録は、環境保全課で行ってください。
対象団体
資源ごみの集団回収を継続的に実施する自治会、婦人会、子供会、老人会、PTAおよびその他の団体で、営利を目的としない団体に限ります。
対象品目
- 紙類(新聞・雑誌・段ボール・牛乳パックなど)
- 鉄類(アルミ缶・スチール缶)
- 布類(洋服・和服・タオル・ハンカチなど)
紙類分類方法
新聞紙
新聞紙に混ぜて出してもよいものは折込広告だけで、それ以外の紙は混ぜないでください。
段ボール
段ボールは、段ボールだけをひもで縛って出してください。表面加工してあるものや、油などで汚れがひどいものは出さいようにお願いしましす。
牛乳パック
パックを開き、洗浄し、乾燥させて出してください。内側が銀色に加工されているものは、出せません。
雑誌類
雑誌類で出してよいものは、雑誌、本、教材、カタログ、パンフレット等です。ひもで縛って出してください。金具やビニールは、必ずはずして出してください。
※雑誌に混ぜて出してもよいもの
- ノート、封筒、はがき、紙袋、紙箱(お菓子の箱、ティッシュの箱、洗剤の箱、缶ビールの紙箱等)や包装紙、「紙マーク」のついている紙製容器包装類等の雑がみも雑誌に混ぜて出すことができます。また、雑がみだけを紙袋に入れて出すこともできます。
- 窓空き封筒、お菓子の箱やティッシュの箱等は、ビニールをはがしてから出してください。
- 箱はつぶして、雑誌類と一緒に縛ってください。
- 紙コップ等のワックス加工紙、配送伝票などのカーボン紙、写真、油紙は、出すことはできません。
奨励金の額
対象品目の紙類、鉄類(アルミ缶、スチール缶)、布類は1kg.につき6円を奨励金額として交付します。ただし、奨励金交付額に10円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。