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ごみの不法投棄について
ごみのポイ捨ては犯罪です!!
中間市内において、ごみやたばこの吸いがらをポイ捨てする方がいます。
ごみやたばこのポイ捨ては、ごみの不法投棄という犯罪です。
たとえ少しだとしても、ごみやたばこの吸いがらなどを道路、または他人の敷地に捨てることは以下の法律に違反する行為です。
あなたの「このくらい大丈夫」と思う気持ちが、みんなの土地や河川を汚しています。
誰も見ていなくても、あなたの【心】は見ています。
必ずごみは持ち帰りましょう。
◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)より抜粋
第16条 何人、みだりに廃棄物を捨ててはならない
https://hourei.net/law/345AC0000000137<外部リンク>
◎軽犯罪法(昭和23年法律第39号)より抜粋
第1条27項 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
軽犯罪法|条文|法令リード<外部リンク>
◎河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)より抜粋
第16条の4 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 河川を損傷すること。