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ごみの不法投棄について

ページID:0013830 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

ごみのポイ捨ては犯罪です!!

 中間市内において、ごみやたばこの吸いがらをポイ捨てする方がいます。

ごみやたばこのポイ捨ては、ごみの不法投棄という犯罪です。

たとえ少しだとしても、ごみやたばこの吸いがらなどを道路、または他人の敷地に捨てることは以下の法律に違反する行為です。

あなたの「このくらい大丈夫」と思う気持ちが、みんなの土地や河川を汚しています。

誰も見ていなくても、あなたの【心】は見ています。

必ずごみは持ち帰りましょう。

 

             ごみの持ち帰りを呼びかけるイラスト

 

◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)より抜粋

 第16条 何人、みだりに廃棄物を捨ててはならない

 https://hourei.net/law/345AC0000000137<外部リンク>

 

◎軽犯罪法(昭和23年法律第39号)より抜粋

 第1条27項 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

 軽犯罪法|条文|法令リード<外部リンク>

 

◎河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)より抜粋

 第16条の4 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
      一 河川を損傷すること。

 https://laws.e-gov.go.jp/law/340Co0000000014<外部リンク>

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