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空き地等の適正管理をしましょう

ページID:0001656 更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示

毎年、市民から空き地等の除草に関する相談が多数寄せられております。

適切に管理されていない空き地は、雑草の繁茂、不法投棄、火災、害虫の発生など周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。

中間市では市民の生活環境の保全に寄与することを目的に、「あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例」を定め、次のように空き地等の管理者に適正な管理をお願いしています。

空き地を管理している方へ

空き地の適正管理とは

空き地等の所有者、地上権者、賃借人その他で当該空き地等を管理している人(以下「管理者」)は、常に当該空き地等に雑草等が繁茂し、かつ、放置されている状態を解消するよう努めなければなりません。

空き地等の管理を怠ると、害虫やごみの不法投棄等が発生し近隣に迷惑がかかる恐れがあります。

空き地等の管理者は雑草をこまめに刈り取るなど、年間を通して適正な管理をお願いいたします。

管理されていないと

空き地等が適正に管理されていないと市が判断した場合は、条例に基づき当該空き地等の管理者に対して、雑草の除去など必要な措置を講ずるよう通知いたします。

下記のような場合は市役所から通知文書が送付されることがあります。

  • 雑草等が繁茂し、隣地等に越境している。
  • ごみの不法投棄の温床となる恐れがある。
  • 害虫の発生原因となる。
  • 道路の見通しが悪くなり、交通事故を誘発する恐れがある。
  • 枯草等により火災の原因となる恐れがある。

遠方に住んでいるなどして、管理者自身で土地を管理できない場合は、公益社団法人中間市シルバー人材センターを利用する方法もあります。(有料)

公益社団法人中間市シルバー人材センター

〒809-0003 福岡県中間市大字上底井野59番地1

電話:093-246-4528 Fax:093-246-4529

中間市シルバー人材センターホームページ<外部リンク>

また、環境保全課で草刈機の無料貸し出しを行っています。(刈刃と燃料は自己負担で準備をお願いします。)

草刈機の貸し出しを希望する人は、環境保全課にて申し込んでください。(貸出条件がありますので、申込みの際にご確認ください。)

空き地等に雑草等が繁茂し、困っている方へ

土地や建物の管理者が分かる場合は、管理者に相談してください。

管理者が分からない場合は、市役所に相談いただければ、現地を確認し、明らかにひどい状況の場合には、前述したとおり管理者に対して除草等の依頼をします。

ただし、市役所から土地の管理者等を教えることはできません。

除草等の依頼に係る留意事項

  • 「空き地等」には、農地、山林、道路、河川、水路、公園、広場等は含みません。
  • 利用地(駐車場、畑等)や居住者がいる土地の指導はできません。
  • 個人でお持ちの土地に対する指導であることから、相手方の事情等により、除草等ができなかったり、早期の対応が困難であったりする場合があります。
  • ご相談により土地の状況調査等をした結果、「土地所有者等の連絡先が不明」であったり、「相続問題等の諸事情により相続人等も対応できない」等の場合は、指導等ができないことがあります。
  • 樹木は財産上の個人の所有物になりますので、市から切るように指導することはできません。また、落ち葉や綿等が散乱する状態に対しても市から指導はできません。
  • 管理者が除草等を実施されなかった場合に、市から強制的に除草等をすることはありません。管理者が除草等を行わず生活に影響が出る場合は、弁護士の無料相談等をご利用ください。

民法改正による越境竹木の伐採ルールの変更点

 これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で伐採することはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして伐採を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
 2023年4月1日施行の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を伐採させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることを認める規律が導入されました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
  1. ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき ​

※越境する竹木が数人の共有に属するときは、切除を求められた共有者は、それぞれが単独で枝を切り取ることができます(改正後の民法233条2項)

民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について(法務省)より抜粋 民法改正要点整理 (PDFファイル:1.18MB)

注意事項

 中間市では越境した竹木の枝を法的に切除可能かどうか判断は出来ませんので、越境した枝や草木の剪定を行う際は、​必ず法律の専門家(弁護士等)にご相談のうえ、適切な対応を行っていただくようお願いいたします。なお、当市では毎月無料の法律相談窓口も行っておりますので、詳しくは広報紙をご覧ください。

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