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騒音・振動の届出

ページID:0001782 更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

騒音規制法及び振動規制法では、大きな音や振動の発生源となる機械や作業を「特定施設」「特定建設作業」と定めており、各自治体の指定地域で特定施設の設置等や特定建設作業を行う場合は、各種届出が必要になります。

特定施設(騒音・振動)に伴う届出

特定施設(騒音・振動)とは

市内の工場や事業場において、騒音規制法及び振動規制法で定められている機械及び設備を有している工場等を指します。

詳細は下記の特定施設(騒音・振動)一覧表を確認ください。

特定施設(騒音・振動)一覧表 (Excelファイル:12KB)はこちらから

届出を要する地域や規制について

市内全域が対象の地域です。市内の規制区域については下記リンクの「福岡そうおん・しんどう・あくしゅうマップ」をご覧ください。

【外部リンク】福岡そうおん・しんどう・あくしゅうマップ」はこちら<外部リンク>

騒音規制基準
時間区分 午前6時から午前8時まで 午前8時から午後7時まで 午後7時から午後11時まで 午後11時から翌午前6時まで
第1種区域(緑色) 45デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下 45デシベル以下
第2種区域(黄色) 50デシベル以下 60デシベル以下 50デシベル以下 50デシベル以下
第3種区域(桃色) 65デシベル以下 65デシベル以下 65デシベル以下 55デシベル以下
第4種区域(青色) 70デシベル以下 70デシベル以下 70デシベル以下 65デシベル以下
振動規制基準
時間区分 午前8時から午後7時まで 午後7時から翌午前8時まで
第1種区域(緑色) 60デシベル以下

55デシベル以下

第2種区域(黄色・桃色) 65デシベル以下 60デシベル以下

届出に必要な書類(様式)について

届出の部数は2部(正本・副本の各1部)でお願いします。副本については後日受付印を押印し返却いたします。

必要な届出書類の様式は下記のページから各自ダウンロードしてください。

環境関係の届出書ダウンロードはこちら

特定施設(騒音・振動)設置届出書

工場や事業場に特定施設(騒音・振動)がなく、新たに特定施設(騒音・振動)を設置する際に必要な届出です。設置工事開始日の30日前までに下記の関係書類を揃えて届出してください。

・【騒音・振動】特定施設設置届出書 ※1

・工場・事業場付近の地図

・工場・事業場の敷地内の建物等の配置図

・届出施設の設置場所を記載した工事・事業場の平面図

・届出施設の構造概要図(カタログ等でも可)

・騒音・振動防止措置の概要 ※2

※1 工場等の存在する地域が新たに規制地域となった際に、特定施設を設置しているまたは設置工事中の場合や規制対象外施設が新たに規制対象となった場合は「特定施設使用届出書」を提出してください。

※2 防止対策について、具体的に内容を示してください。

・【騒音】特定施設の種類ごとの数変更届出書

・【振動】特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書

・【騒音・振動】騒音・振動の防止の方法変更届出書

・工場・事業場付近の地図

・工場・事業場の敷地内の建物等の配置図

・届出施設の設置場所を記載した工事・事業場の平面図

・届出施設の構造概要図(カタログ等でも可)

・騒音・振動防止措置の概要 ※防止対策について、具体的に内容を示してください。

特定施設(騒音)の届出不要のケース
  • 種類ごとの数変更する際に、種類ごとの数を減少する場合や直近の届出から2倍以内の数に増加する場合。
  • 騒音の防止の方法変更する際に、騒音の大きさの増加を伴わない場合。
特定施設(振動)の届出不要のケース
  • 種類ごと及び能力ごとの数変更する際に、数を増加しない場合。
  • 振動の防止の方法の変更する際に、振動の大きさの増加を伴わない場合。
  • 使用方法の変更する際に、使用開始時刻の繰り上げや使用終了時刻の繰り下げを伴わない場合。

福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に係る届出

福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に定められる「騒音に係る特定施設」を設置する場合は届出が必要です。特定施設の設置届出は下記のとおりです。なお、届出様式や詳細については下記をご参照ください。

  • 届出時期:特定施設の設置工事着手の30日前までに
  • 届出者 :特定施設を設置する者
  • 届出部数:2部(正本とその写し)

【外部リンク】福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例の概要」はこちらから<外部リンク>

環境関係の届出書ダウンロードはこちら

特定建設作業とは

市内において、騒音規制法及び振動規制法で定められている機械等を使用する作業を伴う建設・土木・解体工事等を行う場合です。

詳細は下記の特定建設作業(騒音・振動)一覧表を確認ください。

特定建設作業(騒音・振動)一覧表 (Excelファイル:10KB)はこちらから

届出を要する地域や規制について

市内全域が対象の地域です。市内の規制区域については下記リンクの「福岡そうおん・しんどう・あくしゅうマップ」をご覧ください。

<外部リンク>【外部リンク】「福岡そうおん・しんどう・あくしゅうマップ」はこちら<外部リンク>。​

騒音・振動規制基準
規制項目 規制内容 適用除外
騒音の大きさ 規制基準

騒音:85デシベル以下

振動:75デシベル以下

 
基準点 敷地境界  
作業時刻 1号区域※ 19時から翌7時でないこと

ア 災害その他非常事態の発生により緊急を要する場合

イ 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合

ウ 鉄道・軌道の正常な運航確保のため必要な場合

エ 道路法による占用許可、道交法による使用許可が付された場合

2号区域※

22時から翌6時でないこと

作業時間 1号区域※ 1日10時間を超えないこと

ア 災害その他非常事態の発生により緊急を要する場合

イ 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合

2号区域※ 1日14時間を超えないこと
連続作業時間 連続6日を超えないこと

ア 災害その他非常事態の発生により緊急を要する場合

イ 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合

作業日 日曜日その他の休日でないこと

ア 災害その他非常事態の発生により緊急を要する場合

イ 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合

ウ 鉄道・軌道の正常な運航確保のため必要な場合

エ 道路法による占用許可、道交法による使用許可が付された場合

オ 変電所の変更工事で必要がある場合

※指定地域の区域区分の考え方※
区域区分 用途地域
騒音規制法 振動規制法
特定施設 特定建設作業 特定施設 特定建設作業
第1種区域(緑色) 1号区域

第1種区域(緑色)​

1号区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域。
第2種区域(黄色) 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域。
第3種区域(桃色) 第2種区域(黄色) 住居の用に合わせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住居の生活環境を保全するため、騒音・振動の発生を防止する必要がある地域。
第4種区域(青色) 第2種区域(桃色) 主として工業の用に供されている区域であって、その区域内の住居の生活環境を悪化させないため、著しい騒音・振動の発生を防止する必要がある地域。

学校等の周囲概ね80m区域内   

2号区域 2号区域 上記以外の地域

届出に必要な書類(様式)について

届出の部数は2部(正本・副本の各1部)でお願いします。副本については後日受付印を押印し返却いたします。

必要な届出書類の様式は下記のページから各自ダウンロードしてください。

環境関係の届出書ダウンロードはこちら

特定建設作業実施届出書(騒音・振動)

特定建設作業を伴う建設工事等をしようとする際に必要な届出です。作業開始日の7日前までに下記の関係書類を揃えて届出してください。

・【騒音・振動】特定建設作業実施届出書

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