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平成18年10月1日から施行された本条例は、私たちが、良好な環境の下に、この恵み豊かな環境を将来の世代に引き継ぐ責務を有し、持続可能な節度ある社会、人と人、そして人と自然が共生するまちの実現を図るもので、中間市の環境政策の基本的な指針となるものです。