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悪臭防止法に基づく悪臭の規制方法
臭気指数規制を適用しています
工場その他の事業場における事業活動に伴い発生する悪臭に対して、周辺住民の生活環境の保全のため必要な規制を定めているのが、「悪臭防止法」です。
中間市では、悪臭防止法に基づく悪臭の規制方法について、平成21年10月1日より、アンモニアなど22種類の特定悪臭物質ごとの濃度で規制する「物質濃度規制」から、人の嗅覚を用いて臭いの程度を評価する「臭気指数規制」に変えて適用しています。
臭気指数規制の利点は、さまざまなにおいの物質が混ざった複合臭に対応できること、人間の嗅覚を用いて測定することからにおいの程度がイメージしやすくなることなどです。
規制地域
市内全域
規制対象
市内全ての工場、店舗、事業場
規制基準
敷地境界における規制基準(1号基準) | 臭気指数12 |
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気体排出口における規制基準(2号基準) | 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気指数(1号基準を基に、気体排出口の高さなどを考慮して算出) |
排出水における規制基準(3号基準) | 悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数(1号基準を基に算出) |
施行日
平成21年10月1日
関連リンク
環境省ホームページ「におい・かおりについて」<外部リンク>