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放置自動車を発見したら通報を

ページID:0001787 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

不用になった自動車を道路などに放置することは、地域の美観を著しく損なうとともに、通行の妨げとなったり、周りにごみを不法投棄されたり、また、子どもの危ない遊び場になり、犯罪の温床となることもあります。

中間市では、地域の美観の保持及び安全で快適な生活環境の保全を図ることを目的に、「中間市放置自動車の処理に関する条例」を制定し、平成23年10月1日から施行しました。

条例の内容

環境パトロールや市民からの通報を受けて、市が管理する道路、公園、広場などの公共施設等に放置された自動車(ただし、原動機付自転車を除く。)を発見したときは、直ちに放置自動車の状況やナンバープレート、車台番号等から所有者等を探すための調査を、警察等関係機関の協力を得ながら、放置自動車の撤去や処分を行います。また、盗難等の犯罪にかかわることもありますので、警察に盗難車か否かを照会します。

1.調査の結果、所有者等が判明した場合

  • 所有者等に対し、撤去指導書を交付し、速やかに放置自動車を撤去するよう指導します。また、車体に撤去通告書を貼り付けます。
  • 撤去の指導を行ったにもかかわらず、所有者等が撤去しないときは、撤去命令書を交付し、期限を定めて撤去するよう命令します。
  • 所有者等が判明したが、行方がわからない場合は、所定の手続きを経て、裁判所の掲示場に掲示することで撤去命令を公示します。
  • 撤去命令を公示の方法によって行った場合で、撤去命令が所有者等に到達したものとみなされる日(掲示を始めた日から2週間)から1か月以上経過しても撤去しないときは、放置自動車の使用を終了したものとみなし、市が、所有者等に代わって、自動車リサイクル法に基づいて、当該自動車を処理するために、引取業者に引き渡すことができます。

2.調査の結果、所有者等が判明しない場合

  • 所有者等が判明しない場合は、所定の手続きを経て、裁判所の掲示場に掲示することで撤去命令を公示します。
  • 撤去命令を公示の方法によって行った場合で、撤去命令が所有者等に到達したものとみなされる日(掲示を始めた日から2週間)から1か月以上経過しても撤去しないとき、もしくは、発見時においてタイヤ、エンジンなどの損失・損壊により自動車の走行が不可能な状態であって、かつ、発見から1か月以上経過したときは、放置自動車の使用を終了したものとみなし、市が、所有者等に代わって、自動車リサイクル法に基づいて、当該自動車を処理するために、引取業者に引き渡すことができます。

1、2のいずれの場合も、処分後に所有者等が判明したときは、自動車の処理にかかった費用を所有者等から徴収します。

不用になった自動車は所有者等が適切に処分し、道路や公園、公共施設の駐車場など公共の場所に放置することは絶対にやめてください。
道路上や公園などに長期間放置された自動車を発見した場合は、環境保全課まで連絡してください。