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小規模飲食店の消火器義務化
2016年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受け、2018年3月28日に消防法施行令が改正され、火を使用する設備又は器具を使用する飲食店において、2019年10月1日から延べ面積に関わらず原則として消火器の設置が義務付けられております。
「あなたのお店に消火器はありますか?」(一般財団法人日本消防設備安全センターリーフレット)(PDF:2,430KB)
法改正の概要
改正前(2019年9月30日まで)
延べ面積150平方メートル以上の飲食店等
改正後(2019年10月1日から)
すべての飲食店等(延べ面積に関係なし)
ただし、次のいずれかに該当する場合、設置義務は生じません。
- 電子レンジやIHのみで、火を使用する設備又は器具を設けていない。
- コンロなどの火を使用する設備又は器具に、防火上有効な措置が講じられている。
詳細
飲食店等とは
- 消防法施行令別表第1(3)項イに掲げる待合、料理店その他これらに類するもの
- 消防法施行令別表第1(3)項ロに掲げる飲食店
火を使用する設備とは
厨房設備(組込み型コンロ等も含む)
火を使用する器具とは
- 調理用器具
- 移動式こんろ(卓上式こんろ等を含む。)
防火上有効な措置とは
次の装置があるものをいいます。
1.調理油過熱防止装置
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
2.自動消火設備
厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置のことです。
3.その他の安全機能を有する装置
カセットコンロにおいて、過熱等によるボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止する装置である、圧力感知安全装置等が該当します。
設置後は点検・報告が必要です
設置が義務付けられた消火器具は、点検し、その結果を1年以内ごとに所定の様式で、中間市管轄であれば、中間市消防本部予防課指導係に報告してください。また、消火器の点検報告には、消火器アプリを活用する方法もあります。アプリ利用の際は、「Appstore」や「Googleplay」で「消火器点検アプリ」と検索してください。
アプリの案内(総務省消防庁ホームページリンク)<外部リンク>
点検票と点検結果報告書(総務省消防庁ホームページリンク)<外部リンク>
2022年4月及び8月に北九州市小倉北区の旦過市場一帯で大規模な火災が発生し、多数の店舗に甚大な被害が及んでいます。今一度、店舗等に設置された消火設備等を見直し、確認を行い火災予防に努めていきましょう。