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【違反対象物の公表制度】消防法令違反対象物を公表しています

ページID:0001742 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

違反対象物の公表制度のご案内

○消防法令違反対象物の公表制度とは

  不特定多数の方が利用する建物において、重大な消防法令違反のある場合、建物利用者等の防火安全のために、建物の名称、所在地及び違反内容を中間市ホームページで確認できるようにし、その建物の危険性について認識し、建物を利用する際の判断ができるようにする制度です。

 

○不特定多数の方が利用する建物とは

 映画館、飲食店、病院、物品販売店舗、ホテル、社会福祉施設、特定の複合用途防火対象物(物品販売店舗と共同住宅などが複合する建物)などの建物をいいます。

 

○重大な消防法令違反のある場合とは

  消防法令に基づき、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないにもかかわらず、これらの設備が設置されていない場合をいいます。

 (設置義務は、一定規模以上の建物に限ります。)

 

○なぜ公表するのか

  火災の発生を知らせる自動火災報知設備や、初期消火のための屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備は、防火上重要な設備です。これらの設備が設置されていない建物は、初期の段階で避難が遅れたり、初期消火ができずに被害が拡大するなど、大変危険な状態であるため、その危険性を知ってもらうために公表します。

 

○公表の根拠

 中間市火災予防条例第47条の2、中間市火災予防条例の施行に関する規則第17条

公表の対象

立入検査で確認した飲食店や物販店などの特定防火対象物で屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるもので、それらの設備が未設置であるもの。

公表の内容

  • 防火対象物の名称及び所在地
  • 違反の内容(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置)
  • その他消防長が認める事項

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